親の相続で課税される税金対策は二次相続まで踏まえて検討を!

例えば両親のうち父親が亡くなり、その後、父親の財産を引き継いだ母親が亡くなると、同じ財産を対象として二度相続が発生することになります。

父親が亡くなった時の最初の相続は一次相続、母親が亡くなった時の二回目の相続は二次相続といいますが、一次相続の段階で二次相続のことを考えた上で相続手続きを行わなければ、後で余計な税金を支払うことになってしまいます。

一次相続の税金対策だけにとらわれ過ぎないこと

最初の相続である一次相続が発生した時には、いかに相続税を抑えるかで精いっぱいとなり、次の二次相続のことまで考えることはできないという方もいるかもしれません。

しかし、二次相続まで含めて考えておかなければ、一次相続で相続税を抑えることができても、結局二次相続で多く相続税が発生してしまい、何のために一時相続で対策を講じたかわからなくなってしまいます。

そこで、二次相続ではどのような事態が起きるのか、事前に内容を把握しておくようにしましょう。

二次相続では相続人が一人減る点に注意

例えば亡くなったのが父親で、一次相続で相続人となるのは亡くなった方の配偶者である母親、そしてその子だとします。しかし母親が亡くなり二次相続が発生すると、相続人は子だけです。

相続税には基礎控除額が設けられており、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までは税金が掛かりません。

この基礎控除額が、相続人が一人減ることで600万円少なくなってしまうのです。

二次相続では配偶者特別控除は適用されない

相続税には配偶者に対する税額を軽減する特別措置が設けられています。

配偶者が相続した財産が、法定相続分以下である、または1億6,000万円以下なら、配偶者に相続税は課税されないことになっているのです。

そこで、相続人全員の相続税を軽減させようと、一次相続で多く配偶者に多く相続させてしまった場合、二次相続では配偶者が多く相続した財産分まで子が相続することとなり、相続税が多くかかる可能性が出てきます。

一次相続後すぐに二次相続が発生することもある

夫婦は同じ年代の方であることが多く、一次相続の後にすぐ二次相続が発生することも少なくありません。

そのため、親の相続などで節税を考えるのなら、一次相続の段階でどのくらいの財産を配偶者に相続させればよいかシミュレーションした上で検討しましょう。

確かに配偶者に対する税額の軽減措置は、相続税を軽減させる上で効果が大きいといえます。せっかくの特例なので最大限活用できることにこしたことはありませんが、そればかりに頼りきってしまうと二次相続の時に損をする可能性もあります。

様々なケースを想定し、どのように相続すればよいかしっかり検討するようにしてください。

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