借地は消費税の課税対象?不動産取引で課税の有無は分かれる?

土地を所有し、借地として人に貸している場合には、借地は消費税の課税対象なのか気になるところかもしれません。

そこで、地代や更新料、承諾料には消費税は課税されるのか確認しておきましょう。

地代に対する消費税の扱い

土地の譲渡や貸付けは非課税取引の対象となるため、消費税は課税されないとされています。

ただし、土地の貸付けでもその期間が1か月に満たない場合や、駐車場、その他施設の利用に伴う土地の使用について非課税の扱いではないので注意しましょう。

土地そのもの以外に、土地の上に存在する権利も同様の扱いです。例えば、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権など、使用収益に関しての権利が該当します。

家賃に対する消費税の扱い

事業目的で使用される事務所などで建物を貸し付ける場合の家賃は課税対象です。

家賃を土地と建物部分に分けている場合であっても、総額を建物の貸付けの対価として扱うことになるので注意してください。

住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合以外は税金の課税はありません。ただ、契約上、住宅用として使用される建物であることが明確な場合に限ります。

権利金、敷金などに対する消費税の扱い

事業用建物の賃貸借契約の締結・更新に伴って発生する保証金や権利金、敷金、更新料などのうち、返還する必要のない部分は課税の対象になります。反対に返還される部分については税金の課税はされません。

消費税の課税対象の有無

不動産取引において、借地も含め消費税が課税されるのか、されないのかは次のとおりです。

消費税の非課税対象となるもの

・借地として貸している土地(旧法借地権など)
・借地の更新料、名義変更料、各種承諾料など
・野ざらしの資材置き場や区画の定めがない一括貸駐車場用地など
・定期借地権などで貸している土地
・居住用のアパートやマンション、貸家などの家賃(更新料や礼金なども含む)
・居住用のアパートやマンション、貸家などで、駐車場がセット貸しになっている(家賃に駐車場代が含まれる)場合

消費税の課税対象となるもの

・事業に使用する店舗や事務所、倉庫
・月極駐車場
・居住用のアパートやマンション、貸家で、別途借りている駐車場の駐車場代
・居住用のアパートやマンション、貸家などの家賃のうち、契約期間が1か月に満たない場合

借地に消費税はかからない

このように、借地は基本、消費税の非課税取引として扱われています。その他、不動産契約においての消費税の課税の有無についてもご説明しました。取引は同じでも状況や契約期間によって消費税の課税対象となるかならないか異なる場合があるので、間違わないように注意しましょう。

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