相続で不動産を取得した場合にも一度のみ課税される不動産取得税の対象?

不動産取得税は、不動産の所有権を得る時に一度のみ課税される税金ですが、登記を申請する・しない、有償か無償か、期間の長短などは関係なく、不動産を取得した方は納税義務者です。

もし親が亡くなり実家などを相続することになった場合に不動産取得税がかかってしまうと、相続税も課税されるのに二重に税金の負担を抱えてしまうことになります。

相続による不動産の取得は不動産取得税がかからない?
不動産取得税は、売買や贈与、交換、建築など不動産取得の理由は関係なく、不動産を得た方が支払う税金です。

不動産を取得すると、取得日から60日以内に不動産取得申告書を提出しなければならないなど、決まりごともあります。

もし期限内に申告書の提出がなされなかった場合には、不動産取得税の軽減措置や課税免除などの措置が適用されなくなるため注意が必要です。

ただ、相続による不動産取得については非課税の扱いとなっており、不動産取得税の申告も必要ありません。

不動産取得税の計算方法
不動産取得税の課税対象となるのは、取得の理由が売買、新築、増改築、贈与、交換などである場合で、相続による取得は対象となりません。

ただ、相続以外で不動産を取得することになった時のために、どのように税金が計算されるのか知っておくとよいでしょう。

まず土地・建物の税額は、

「土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%(標準税率)」

という方法で計算されますが、特例により、

・土地および住宅は 3%(令和3年(平成33)年3月31日まで)
・住宅以外の家屋は 4%

という標準税率の軽減が適用されます。

宅地の課税標準額は、

「宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2」

という方法で計算されることにより、令和3年(平成33)年3月31日までは2分の1まで軽減されます。

住宅の種類ごとの税額軽減措置
それぞれ要件を満たすことが必要ですが、住宅の種類によって税額の軽減措置が設けられていますのでご紹介しておきます。

■新築住宅、およびその敷地の税額軽減

・建物の特例による税額
不動産取得税=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%

・土地の特例による税額
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額

※控除額は次のいずれかのうち、多い金額が適用されます。
①45,000円
②(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%

■認定長期優良住宅の税額軽減

建物に対して設けられている軽減措置ですが、新築住宅の1,200万円控除に代わり、令和2年(平成32)年3月31日までは1,300万円とします。

■中古住宅、およびその敷地の税額軽減

・建物の特例による税額
不動産取得税=(固定資産税評価額−控除額)×3%
なお、適用される控除額などは都道府県によって若干異なる場合があります。

・土地の特例による税額
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額

※控除額は次のいずれかのうち、多い金額が適用されます。
①45,000円
②(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%

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