不動産投資を行う個人事業主が節税を考える時に実行したい対策とは

例えば個人事業主として不動産投資を行っている方が節税を考える時、収入から事業に係った費用である経費を差し引いた所得によって、納税額が大きく変わることを理解しておく必要があります。

個人事業主は所得税がメインに

個人事業主が支払う代表的な税金は所得税ですが、算出する時の計算式は、

「(収入-経費-所得控除)×税率-税額控除=所得税」

です。

所得が多くなればその分、支払う税金は増えてしまいますので、節税を考えるなら所得を抑え、経費や控除を増やすことが必要となります。

所得にはいろいろな種類がある

所得の種類は、不動産所得以外にも、事業所得、給与所得、一時所得、譲渡所得など10種類に分けることができます。

このうち、雑所得なら個人事業税が課税されず、給与所得なら給与所得控除が適用となるなど、所得によって内容が異なります。

もし不動産所得や事業所得、譲渡所得などが赤字であれば、他の種類の所得の黒字と相殺する「損益通算」が可能です。

損益通算でまだマイナス金額が残った場合、損失の申告を行うことで翌年以降に赤字を繰り越すこともできます。

経費として計上できる費用を把握しておくこと

不動産投資で賃貸経営を行う上で発生する経費は、物件の管理委託費、修繕費、共用部分の水道光熱費、通信費などいろいろありますが、建物や設備などの固定資産の減価償却費も忘れずに経費として計上するようにしましょう。

金銭の出費を伴わない金額を法定耐用年数に応じた年数で経費として計上できるため、節税には大きく貢献する費用です。

所得控除は上手く節税に利用

所得の合計額から一定金額を差し引くことができる「所得控除」の種類には、国民健康保険、生命保険、地震保険、小規模企業共済などの保険、医療費控除など色々なものがあります。

特に小規模企業共済に加入しておくと控除が適用されるだけでなく、退職金のない個人でも将来、退職金や年金に代わるお金を受け取ることができるので安心です。

退職金や年金に代わる制度には、他にも「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金(iDeCo)」などがあり、小規模企業共済と同様に掛金は全額所得控除にできるので検討してみるとよいでしょう。

確定申告は青色申告のほうが節税のメリットは高い!

個人事業主が確定申告を行う場合、白色申告と青色申告のどちらにしようか迷うこともあるかもしれません。
ただ、節税という目的を重視するなら青色申告を選んだ方が良いでしょう。

青色申告では最大65万円の特別控除が設けられているだけでなく、先に述べた損益通算により発生したマイナスが引ききれない時、翌年度に損失を繰り越しできるのは青色申告だけです。

最大、3年間に渡り繰り越しを行うことができますので、不動産投資を開始したばかりの時などは、初期投資に費用がかかり赤字が生じやすくなります。

それらも踏まえ、上手く損失部分を節税に使うことができるように、青色申告で確定申告を行う様にすると良いでしょう。

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