個人にかかる住民税など税金が減額対象となる条件とは?

所得税や相続税、贈与税など色々な税金において節税対策を検討している方もいるでしょう。不動産を所有しているオーナーなら、不動産を売却した時に生じる税金などについても気になるところかもしれません。

しかし、身近でありながら住民税の節税を検討するケースはあまり多くないといえます。個人にかかる住民税も、所得税と同じように税金を負担できる能力に応じて税額が算定されます。

例えば、所得が低い方は減額措置が設けられていたり、生活保護など受給している方は免除されるなどの措置も設けられていますので、どのようなケースで住民税が掛からなくなるのか確認しておくとよいでしょう。

住民税が非課税になる要件

個人にかかる都道府県民税と市区町村民税を「個人住民税」といいますが、前年の所得金額に応じて支払う「所得割」と、一定額で課税されることになる「均等割」で構成されています。

住民税が減額や免除されるケースといえば、所得割と均等割りのいずれかが非課税になる、または所得割と均等割の両方が非課税になる場合が該当します。

横浜市を例にそれぞれで非課税扱いになるのは次のとおりですので、確認してみましょう。

□所得割と均等割の両方が非課税になる方

所得割と均等割のどちらも非課税の扱いになるのは次に該当するか方です。

・生活保護受給者
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫のうち、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者なら年収204万4千円未満)の方

□均等割が非課税となる方

扶養家族のいない方は、前年中の合計所得金額が35万円以下の方が対象です。

扶養家族のいる方は、前年中の合計所得金額が、

「35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+21万円」

で計算した額以下の方が対象となります。

□所得割が非課税になる方

扶養家族のいない方は、前年中の総所得金額等が35万円以下の方が対象です。

扶養家族のいる方は、前年中の総所得金額等が、

「35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+32万円」

で計算した額以下の方です。

条件に該当しなくても住民税が掛からないケースもある

これらの条件に該当しなくても、所得税の計算と同様に、「収入-必要経費」で計算した所得が住民税法上の所得控除を差し引き0円になれば住民税は掛かりません。

また、住民税でも医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除などの適用はされますので、算出された所得によっては住民税が掛からないという場合も出てきます。

また、算出した税額がプラスになったとしても、ふるさと納税など納めている場合には、住民税の減額に寄与できます。

ふるさと納税は、寄附した合計金額から2,000円を差し引いた額が、翌年納めることになる住民税、所得税は還付での控除になります。ふるさと納税も税金を減額できる節税対策に繋がると知っておくとよいでしょう。

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