相続において配偶者は優遇されている?適用される控除や新たな優遇制度とは?

夫婦のいずれか一方が亡くなって相続が発生した場合、亡くなった方の配偶者が遺産を相続することになるでしょう。

残された配偶者は、老後生活の保障や、これまで亡くなった方が築いた財産にも貢献していると考えられるため、配偶者だけに認められた「配偶者控除」を適用させることができます。

相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除とは、亡くなった方が残したすべての財産のうち、配偶者が相続する財産の額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか高い金額までは相続税がかからないという制度です。

仮に配偶者の法定相続分が10億円あったとしたら、その金額まで非課税になります。法定相続分が1億円の場合、法定相続分を超えて相続することになっても1億6千万円までは相続税は掛かりません。

遺産分割協議がまとまらない時は?

法定相続人が複数いる場合など、亡くなった方が残した財産をそれぞれがどのように相続するのか決める遺産分割協議がまとまらないこともあります。

しかし、相続税の申告・納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決められていますので、納税期限に間に合わなければ非課税枠は適用されません。

万一、相続人同士が揉めていたり、連絡が付かない相続人がいるなどで、納税期限に間に合わない場合には、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に対して、遺産分割協議が終わらない理由を届け出るようにしましょう。

届出を行い、税務署が認めれば、3年間は配偶者控除枠を使う期間が猶予されます。

安易に配偶者控除を使った節税対策は危険!

例えば法定相続人が亡くなった方の配偶者とその子のみの場合、配偶者控除が使えるのなら、とりあえず配偶者が財産を多く相続することで相続税が掛からない様にできると考えるかもしれません。

しかし、安易に配偶者が多額の財産を相続すると、次に配偶者が亡くなった時の二次相続で、子が多くの相続税を支払うことになります。

そのため、次の二次相続も考慮した上で遺産分割協議を進めることが重要といえるでしょう。

今後、さらに配偶者は相続において優遇される?

相続税で適用される配偶者控除は、法律上の配偶者にのみ適用される控除ですので、事実婚など内縁関係にある方には適用されません。

また、2018年7月に改正民法の関連法案が可決・成立となり、夫婦の片方が亡くなった時に、残された配偶者の生活を安定させるための「配偶者居住権」が新設されました。

2020年7月までには施行される予定ですが、この改正により、遺産分割の時に配偶者が優遇されるようになります。

これまで住んでいた家に住み続けることができ、また、預貯金など金融資産もこれまでよりも多く相続できることになるので、さらに配偶者は優遇されるようになるといえるでしょう。

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