【不動産】年末調整している会社員が投資物件から家賃収入を得れば確定申告は必須?

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不動産経営を本業として行っているわけではなくても、例えば会社員などの給与所得者でも副業として行うこともあれば、転勤などで自宅を賃貸として利用することもあります。

通常、会社員であれば毎月の給与などから源泉徴収という形で、所得税や住民税などを差し引かれ、年末調整が行われます。

ただし、給与以外で年間20万円を超える所得がある場合には、会社員でも確定申告が必要です。

不動産投資を行っている場合、確定申告の必要性の有無について確認しておくようにしましょう。

年末調整していても確定申告はなぜ必要?

会社員の場合、給与から事前に所得税を源泉徴収し、年末にはその徴収した額で正しいのかを確認するために年末調整を行います。差額が生じた場合には、還付または追加で徴収されることになるわけですが、この時、考慮されている所得控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除などです。

家賃収入があっても、それは会社から得る給与所得とは関係がないので、別途確定申告を行い、再度正しい所得税額を算出して申告・納税する必要があるのです。

どのように税金は算出すればよい?

なお、賃貸経営を行って、家賃収入を得た時には「収入金額-必要経費」が「不動産所得」となり、この不動産所得に「所得税率」をかけたものが家賃収入にかかる税金となります。

□所得税率はどうやって確認する?

所得税率は、「給与所得+不動産所得-各種控除」で計算した「課税所得金額」によって決まります。

参考:国税庁:所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

□必要経費に含まれる費用が重要!

そのため、必要経費がどのくらいあるかによって、家賃収入にかかる税金は変わってきます。

不動産所得に関係する主な必要経費としては、不動産を所有することで課税される固定資産税、建物の管理会社に対して支払う管理費、賃貸住宅の原状回復や維持管理の修繕費、火災保険などの損害保険料、建物の価値が経年で低下する部分となる減価償却費、物件購入に利用したローンの利子、賃貸経営を行う上で必要な交通費や通信費などです。

不動産所得があっても確定申告の必要がない会社員とは?

だだし、給与を1か所から受け取っている人で、給与所得や退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。給与を2か所以上から受け取っていて、年末調整をしていなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人も同様です。

家賃収入を得ている会社員の人が勤務先で年末調整を受けている場合、不動産所得が20万円以下なら確定申告は必要ないということです。

□20万円以下でも申告不要にならないケースもある

ただし、これはサラリーマンなどに適用されるルールなので、不動産投資を本業で行っている場合やフリーランスなどの場合は使うことはできません。

また、不動産所得などが20万円以下である会社員でも、給与の年間収入金額が2,000万円を超えている場合や、医療費還付などを受けるために確定申告を行う場合は、申告不要にはならない点に注意しておきましょう。

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