【不動産】投資による税金の節税対策を講じる前に把握しておきたいこと

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賃貸住宅を経営するなど、不動産投資に力を入れている人は、なるべく納める税金をできる限り少なく抑えたいと思うものでしょう。しかし、節税対策といっても具体的に何を行えばよいかわからないという場合もあるかもしれません。

そこで、不動産投資と節税の関係について確認しておきましょう。

不動産所得はどのように計算する?

まず、賃貸住宅を経営するためには不動産を取得することが必要です。さらに、家賃収入を得れば不動産所得として申告が必要になります。

不動産所得は、「総収入金額-必要経費」で計算されますので、必要経費が多ければ多いほど課税対象となる部分を減少させることができ、節税できると考えられます。

もし、サラリーマンだけれど副業として不動産経営も行っているのなら、不動産所得の金額と給与からの課税対象所得を合算して計算されます。

□利益でなく損失が生じた場合

もし不動産所得で利益でなく損失が生じたときには、総合課税の対象となる他の所得と相殺することができます。

ただし、不動産を売却して得た所得は不動産所得ではなく譲渡所得に該当することになりますが、譲渡所得は他の所得と分離して課税される決まりになっていますので、他の所得と相殺することはできませんので注意しましょう。

経費として計上できる費用とは?

不動産所得を算出するとき、経費として計上できるものとそうでないものをしっかり把握しておく様にしましょう。

不動産投資で必要経費とされる費用とは、収入を得るための支払い分です。

・設備の保守点検や清掃など管理費
・管理会社に計画的に支払う修繕積立金
・管理会社に支払う賃貸管理代行手数料
・入居者が退去したあとのメンテナンスなどにかかった修繕費
・火災保険や地震保険に加入したときに支払う保険料
・租税公課
・ローン返済の利息部分である借入利子
・建物や設備の減価償却費
・税理士に対する手数料
・不動産売却に伴って生じた仲介手数料、測量費、立ち退き料、建物の取り壊し費用

などです。

反対に経費として計上できない費用には次のような支出分が挙げられます。

・自宅に関係する修繕費や各種保険料など
・不動産売却で生じる譲渡損
・ローン返済のうちの元本部分
・私生活の費用

私用か投資の費用かしっかり線引きを

サラリーマンが不動産投資を行う場合、私用で使った費用なのか、それとも投資のための費用なのか、線引きが上手くできない場合もあります。不明確な部分は専門家などに相談し、税務調査などで指摘されない様に注意しましょう。

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