相続発生前後に支払った亡くなった方の医療費はどの税金の控除対象?

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相続が発生した時、亡くなった方の医療費を支払ったタイミングが、生前と亡くなった後では、相続税や亡くなった方の所得税、どちらの医療費控除の対象となるのか異なります。

例えば親が入院中に亡くなった後で、入院や治療にかかった費用の負担を相続人が病院側から求められるケースもあります。言われるがまま支払ったものの、どの税金の控除対象となるのか判断できないこともあるでしょう。

いつ、誰が医療費を支払ったかを確認しておくことが必要ですので、それによりどの税金の対象となるのか、その内容をご説明します。

亡くなった方が生前に支払っていた医療費がある場合

亡くなった方が生前に自身の医療費を支払っていた場合には、亡くなって相続が発生した後で行う準確定申告で所得税の医療費控除として適用させることとなります。

相続人が相続開始より前に支払っていた医療費

たとえば親の治療にかかる費用を立て替え払いしていた場合など、誰が立て替えたのか確認が必要です。

ここでポイントとなるのは、亡くなった方と生計が同一だったかという部分で、生計が同一だった場合に子が親の医療費を立て替えていたのなら、亡くなった方の準確定申告、または子の確定申告のうち有利な方を選択し、所得税に医療費控除を適用させることができます。

生計が同じではなかったら?

親の医療費を子が立て替えてはいたものの、生計は別々だったという場合には亡くなった方の準確定申告で医療費控除を適用させることとなります。

なお、どちらのケースも相続税が発生する場合には、相続税から医療費を債務控除することができます。

相続が開始された後で相続人が医療費を支払った場合

相続が開始された後で、亡くなった方の入院費や治療費などの医療費を相続人が支払ったという場合、本当なら亡くなった方が払うはずだった費用を相続人が負担したことになります。

親の医療費を相続人である子が負担したケースにおいて、生計が同一だった場合は子の医療費控除の対象となります。

その年の医療費控除対象となる医療費金額は、その年に実際に支払われた金額に限られます。そのため、未払い分の医療費は実際に支払いが行われるまで医療費控除の対象にはならないので、亡くなった後で支払った医療費は相続財産で支払った場合でも亡くなった方が払ったことにはならないとされています。

また、相続税の債務控除とすることも可能ですが、この部分は失念しやすいので注意しておくようにしましょう。

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