相続手続きで必要となる除籍謄本とはどのような書類?

相続手続きを進めていくと、誰が相続人なのか確定させるために除籍謄本を取得することが必要になります。戸籍謄本ではなく除籍謄本?と思う方もいるかもしれませんが、戸籍と同じく市区町村などで取得することができる書面です。

そこで、相続が発生した時に必要となる除籍謄本とはどのような書類なのか、その内容をご説明します。

除籍謄本とは

一般的に馴染みのある戸籍謄本には、その方がどこで出生し、誰に子なのか、そして誰と結婚したのか、いつ亡くなったのかなど身分事項が記載されます。

様々な事実を証明する上で必要となる大切な書類であり、世帯単位ではなく夫婦とその未婚の子で構成されると理解しておきましょう。

そのため、出生した時には親の戸籍謄本に記載されていても、婚姻すれば除籍されて新しい戸籍を作成することになります。また、亡くなった場合にも除籍という扱いになります。

最初は夫婦と子で構成されていた戸籍謄本であっても、一人ずつ除籍されて人数が少なくなり、最終的に誰も存在しない戸籍になると閉鎖されて戸籍簿から削除されます。

この閉鎖されて誰もいなくなった戸籍が除籍謄本です。

除籍謄本はどこで取得可能?

除籍謄本は除籍された本籍地の市区町村で取得することが可能です。本籍地から遠方にお住まいの場合、直接窓口まで行かなくても郵送などで取得することもできます。

事前に請求する市区町村に、発行手数料や必要書類などを確認した上で申請するようにしましょう。

除籍謄本はいつでも取得できる?

相続手続きを進めるためには、亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本を集めることが必要です。誰と結婚し、子を授かったのかなどを確認し、誰が相続人になるのか確定させるためです。

ただ戸籍謄本1通だけ取得すればよいわけではなく、除籍謄本や改正前の従前の戸籍である改製原戸籍なども必要になると理解しておいてください。

また、除籍謄本はいつでも除籍された本籍地に請求すれば取得できるものではなく、保管期間が定められている点に注意しましょう。

除籍謄本の保管期間

除籍となった年度の翌年から150年で廃棄されているとされていますし、平成22年6月1日以前の保存期間は80年でしたので、いずれにしても保存期間が経過された除籍謄本や改正原戸籍は取得できなくなりますので注意しましょう。

また、戦争や地震などが原因で戸籍そのものが消失している場合には、消失(滅失)証明書を発行してもらうことはできます。ただ、消失証明書では焼失している期間の戸籍の内容が証明でいないので、相続手続きを行う金融機関や法務局、税務署などに相談して手続きを進めることとなるでしょう。

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