借地権のついた底地はいつ返してもらえる?借地契約の年数は何年?

土地を使用する権利である借地権が、土地を借りた借地人にある状態の土地を底地といいます。土地を貸しておけばその年数分、地代や更新料などを受け取ることができて継続した収入を得ることができるでしょう。

もし借地人が希望し、地主と意思が合致すれば、借地人に底地を売却したりすることも可能となるかもしれません。

土地を誰にも貸さないで更地のまま所有していれば、必要になった時に用途に応じて自由なタイミングで土地を利用することはできるでしょう。

しかし固定資産税や管理費などが発生し続けることとなり、出費ばかりが増える形です。その点、人に貸せば収入は得ることが可能となるものの、利用権のない所有権ともいえる底地権を保有することとなり、自分の土地であるのにもかかわらず自由に使うことはできなくなります。

借地契約の期間見出し

それでもただ土地を更地で放置しておくのなら、いずれ必要となるタイミングが訪れる時まで誰かに土地を有効活用してもらったほうがよいと考えることもあるでしょう。

この時に気になるのが、借地として何年貸すことが必要となるのかその年数です。これから土地を貸す場合には、新法と言われる借地借家法に従い借地契約を結ぶことになります。

新法では最初の借地契約期間は30年以上で結ぶことが必要とされているので、この期間よりも短期で設定することはできません。ただ、反対に30年よりも長く人に貸したいという場合には、40年や50年など長期で期間を設定することが可能です。

仮に地主と借地人とで独断で20年の契約にしましょうと約束したとしても、自動的に30年で契約したことになりますし、敢えて期間を定めずにいたという場合でも同じように30年で契約した扱いになります。

更新がある契約かない契約か見出し

借地権には一定期間のみ土地を貸す定期借地権と、契約期間が終了した後で更新が可能となる普通借地権があります。

一般的な定期借地権であれば、借地契約の期間は50年以上で決めることとなり、それ以後は更新がありません。

普通借地権で更新ありの契約にするのなら、1回目の更新時は20年以上、2回目の更新時は10年以上で定めるといった決まりもあります。

この更新後の期間もこれらの定めより短い期間で設定したとしても、自動的に1回目は20年、2回目以降は10年で契約を更新したことになりますので注意しましょう。

貸した後に今後使用することはないのか考え、定期で契約するのか、更新のある契約を結ぶのか決めることが大切です。

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