相続法が変更に!紛争を防ぐ内容となっている点に注目!

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民法の中には相続に関して規定している相続法がありますが、40年ぶりに見直しが行われ、2019年7月1日から施行されています。

改正された背景には、日本で進む高齢化に沿った内容とするためですが、特に相続を巡った紛争を防ぐための変更点には注目です。そこで、具体的にどのような部分が改正されたのか、その内容を確認しておきましょう。

相続人ではない方が亡くなった方のお世話をした場合

これまで亡くなった方を献身に看護した方でも、相続人でなければ相続財産は分配されることはありませんでした。

例えば親と同居していた子の配偶者などが義親の介護で苦労した場合でも、介護を行った方が相続人でなければ貢献度が評価されることはなかったのです。
しかしそれでは不公平ということで、相続人以外の親族(6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族)が亡くなった方に対して無償で看護や介護、労務の提供により、財産の維持や増加に寄与したとされる場合は、その貢献度を相続人に対して請求できることになりました。

実際に請求できるかが問題に

例えば献身的に寄与したのが亡くなった方の子の配偶者で、相続人は亡くなった方の子数人という場合、請求先は義理の兄弟姉妹ということです。

請求することで人間関係にひずみが生じるのでは?と心配される方もいるようですが、合意してもらえない場合など、家庭裁判所が提示する1日あたり8,000円程度を目安として算定し提案してみましょう。

ただ、相続財産の状況によって請求できる特別寄与料も変わるはずなので、そのあたりの判断が難しくなることが予想されます。

遺留分減殺請求権から発生する権利は金銭債権化可能に!

亡くなった方が遺言を残したいた場合には、一定の方が相続財産を譲り受けることとなります。ただ、相続人は遺留分という最低限財産を相続できる一定割合が認められていますので、遺留分減殺請求権を行使することでその分を取り戻すことが可能です。

ただ、遺言書により財産を遺贈された方と、遺留分を請求した相続人との間には、共有状態が発生することとなり、亡くなった方が目的財産を受遺者に譲りたいという意思を尊重できなくなります。

例えば不動産などが相続財産の場合、1つの不動産を複数が持分で所有することになるので、売却や賃貸に利用といったことも簡単にはできなくなるでしょう。

このような場合、遺留分減殺請求権で発生する権利は金銭債権化させ、共有関係の発生を回避させることが可能となりました。

なお、すぐに金銭の準備が難しいという場合には、遺贈によって財産を譲り受けた受遺者は、裁判所に金銭債務のすべて、または一部の支払いについて期限の許可を請求することが可能となっています。

相続によるトラブル回避のために

他にも相続法で変更された点はいくつかありますが、今回の見直しで相続によるトラブルも回避されることに繋がることが期待されています。

ただ、現実的には実践することが難しい場合や、上手く活用できないこともあるかもしれませんので、専門家などに相談しながら話を進めていくようにするとよいでしょう。

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