相続財産が土地だけの場合には兄弟でどのように分ければよい?

すでに母親は亡くなっている中で父親が他界し、相続が発生すると子が相続人になります。子が複数いる場合において、亡くなった父親が遺言書を残していない場合には、残された兄弟同士で遺産分割協議を行い、どのように財産を分けるのか決めなければなりません。

ただ、相続財産に土地など不動産が含まれる場合には、その分け方に注意が必要です。

土地を兄弟で平等に分けることは簡単ではない

家督相続の時代には、亡くなった親の財産は長男が相続することが一般的でした。しかし現在の法律では、親の財産は遺言書が残されていない場合などは、遺産分割協議により話し合いで分けることができます。

法律で遺産分割協議の際に目安となる法定相続割合も定められており、複数子が存在する場合にはそれぞれが平等に権利を得ます。

ただ、現金や預金なら平等に同じ金額で分けやすいですが、土地や建物など不動産は簡単に分けることはできません。そこで、次の分け方を検討することが必要となります。

現物分割

土地は持分割合で所有し、共有財産とすることもできますが、不動産を共有すると後々売却したい時など、他の共有者すべてが同意しなければならないため、色々と問題が発生しやすくなります。

そのため共同相続人のいずれかが土地の所有者となり、後の相続人は土地に代わるものを相続する形のほうが良いと考えられるでしょう。

もし亡くなった親に土地以外にも複数の財産がある場合には、例えば長男が2,000万円の土地、次男は預金2,000万円、三男は株式2,000万円をそれぞれ引き継げば、平等に相続することができます。この遺産分割方法を現物分割といいます。

換価分割

もし相続財産が土地のみという場合、長男が土地を相続すると他の兄弟にまで財産が行きわたらなくなる場合もあるでしょう。

このような場合、地を売却して換金し、平等に兄弟で分ける換価分割という方法もあります。

ただし換価分割を行うために土地を売却し、利益が発生すると譲渡所得となるので譲渡所得税が発生します。この場合、発生した譲渡所得税はすべての相続人に対して課税されますが、親の自宅の土地で親と同居していた兄弟については、3,000万円の特別控除が適用される可能性があるため確認しておきましょう。

代償分割

遺産分割にあたり、共同相続人のうちのいずれかは現物資産を相続し、現物資産を取得した相続人が何も財産を相続していない相続人に対し、代償金を支払う遺産分割の方法を代償分割といいます。

例えば長男が土地を相続し、他の兄弟は何も相続する財産がないという場合、土地に相当する分のお金を他の兄弟に支払うという形です。

小規模宅地等の特例の対象となるのか確認を

相続税の計算を行う場合、小規模宅地等の特例が適用されれば、土地の評価を8割減額させることができます。この特例は亡くなった方名義の自宅の敷地などに適用されるものですが、誰が亡くなった方の土地を相続した場合にも適用されるわけではない点に注意してください。

土地が例えば亡くなった親の自宅であれば、配偶者、同居の親族、親と同居していない親族が対象です。

親と同居していない親族とは、亡くなった方と別居していて3年以上自分の持ち家に住んでいない親族が対象です。

持ち家を持たずに賃貸暮らしをしている子などが該当しますが、この特例を「家なき子特例」といいます。ただ家なき子特例は、配偶者と同居している相続人が存在しないことなど要件がありますので、関係しそうなら確認しておきましょう。

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