相続法が約40年ぶりに制度改定!特に注目したい内容とは?

相続法は平成30年7月に約40年ぶりとなる大きな制度改正があり、残された家族が相続トラブルでもめたりしないように、また、配偶者が安心して生活を送ることができるようにといった方策が導入されています。

そこで、具体的に相続においてどのような制度改正があったのか、特に注目したい部分をご説明します。

なぜ相続におけるルールが改正に?

相続の基本的なルールは民法に定められていますが、相続について規定した部分は相続法といい、昭和55年の改正以来、大きな改正はありませんでした。

しかし現在日本は高齢化が進んでおり、社会環境に対応できる内容となっていないと考えられ、約40年ぶりといえる次のような大きな制度改正が行われたわけです。

配偶者居住権が創設に

相続開始時に亡くなった方が所有している家に配偶者も住んでいた場合、その家に無償で住み続けることができる権利です。

建物に対する権利は「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けられますが、遺産分割の時に「配偶者居住権」を配偶者が取得し、それ以外の相続人は「負担付きの所有権」を取得することができます。

配偶者居住権は同じ家に住み続けることができる反面、人に自由に貸したり売ったりはできません。ただ、評価額を低く抑えることが可能ですので、同じ家に住み続けていても預貯金など他の財産も多く相続で取得できるようになるでしょう。

これにより、残された配偶者はその後の生活を安定させることができると考えられます。

自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成してもよい

これまで自筆証書遺言を作成する場合には、添付する目録もすべて自書によるものでなければなりませんでした。

しかし高齢で文字を書くことが難しい方などの場合、自書で目録を作成することは容易なことではありません。そこで負担を軽減するために、目録についてはパソコンで作成したり、通帳の写しなどを添付する方法で、自書でなくてもよいことに変更されました。

法務局で自筆証書遺言書の保管が可能に

自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多いため、こっそり捨てられたり書きかえられたり、時には発見されなかったりといった問題がいろいろとありました。

そのため、自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局で自筆証書遺言書も保管する制度が創設されました。

いつから相続の制度改正は施行される?

相続における制度改正は、平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されています。

自筆証書遺言の方式が緩和される方策については平成31年(2019年)1月13日、配偶者居住権の新設は令和2年(2020年)4月1日、法務局で自筆証書遺言書の保管制度が始まるのは令和2年(2020年)7月10日などです。

相続におけるトラブルを防ぐためにも、このような制度改正の内容を把握しておくとよいでしょう。

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