40年ぶりに見直された相続法で改正された内容とは?

Pocket

2018年7月、相続法が40年ぶりに大きく改正されました。この改正によって、亡くなった方の配偶者が安心して生活を送ることができるようになったり、自分の財産を誰に譲りたいかを残す遺言書の作成などがしやすくなりました。

そこで、実際にどのような改正があったのか、特に知っておきたいポイントとなる部分をいくつかご紹介します。

そもそも相続法とは?

誰が相続人となり、何が相続財産に含まれるのか、亡くなった方の権利義務がどのように受け継がれるのかといった、相続に対する基本的なルールが定められているのが民法の中の「相続法」です。この相続法は、昭和55年(1980年)に改正されてから、特に大きな改正は実施されていませんでした。

それが今回、日本の高齢化が進んでいる社会環境などに対応するために、約40年ぶりに見直しされたわけです。

配偶者の居住権が保護される

今回、相続法改正により、亡くなった方の配偶者の居住権保護が強くなったといえます。

配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が相続が開始された時に亡くなった方の持ち家に住んでいる場合には、他の相続人がその家を相続しても配偶者が無償で引き続き住むことができる権利のことです。

現行法では、亡くなった方の家に配偶者が引き続き住み続けたいのなら、配偶者がその家を相続することが求められます。

しかし、配偶者居住権により、相続人でなくてもその家に住み続けることが可能となるわけです。規定が施行され有効となるのは2020年4月1日とされています。

自筆証書遺言が作成しやすくなった

従来まで、自筆証書遺言はすべて自署で作成することが必要ですし、添付する目録も自署によるものでなければなりません。

ただ、自署で作成するのは手間がかかり負担も大きいと考え、添付する財産の目録はパソコンによるものでも可能とされ、通帳の写しなど自署でない書面を添付して作成することが可能と変更され、2019年1月13日からこの規定が施行され有効とされています。

保管を法務局に依頼することが可能に!

また、自筆の遺言書は自宅で保管されることになるので、発見されなかったり紛失したり、場合によっては捨てられたり書き換えられるといった様々なリスクがありました。

そのため、このような問題を解決するため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度も創設となっています。

法務局に保管してもらうことで、家庭裁判所による検認手続も必要なくなるのもメリットといえるでしょう。

なお、法務局で自筆証書遺言の保管が可能となる制度が適用されるのは2020年7月1日からです。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ