夫婦の共有名義の不動産をいずれかに贈与する登記を行う場合に発生する税金とは?

マイホームなど、不動産が夫婦の共有名義の場合、どちらか一方の名義にしたいという場合には、生前贈与による名義変更を行うことになります。

この場合、贈与契約書を作成して贈与による所有権移転の登記が必要となりますが、贈与税などいくつかの税金が課税されることを理解した上で行うようにしましょう。

同じ家に住んでいても贈与になる?

夫婦や親子など、同じ家に住んでいる家族だとしても、無償で財産を譲った場合には贈与となり、贈与税が課税される対象となります。

ただ、夫婦の婚姻期間が20年以上あり、居住用不動産などを贈与するというケースでは、1年間に110万円までは贈与税がかからないという基礎控除以外に、最高2,000万円までは配偶者控除が適用されます。

なお、同じ配偶者からの贈与に対する配偶者控除は、婚姻期間に関係なく一生に一度のみの適用となります。何度も繰り返し適用させることができるのではありませんので注意しておきましょう。

贈与税以外に不動産取得税も課税される

夫婦で共有名義となっている不動産をいずれか一方の名義に変更する場合、不動産取得税の対象にもなります。

不動産取得税は土地や住宅については不動産価格の3%分が課税され、不動産価格は固定資産評価額によって異なります。また、宅地は評価額の2分の1が課税価格となると理解しておきましょう。

なお、中古住宅や敷地を贈与により取得した場合の軽減措置なども設けられていますが、都道府県によって控除額など若干の相違があることから所在の都道府県税事務所などに確認するとよいでしょう。

登記を行うことでかかる税金

贈与税と不動産取得税、どちらも贈与を受けた方が支払う必要のある税金ですが、さらに贈与により名義を変える時の所有権移転登記で課税される登録免許税も支払わなければなりません。

贈与による所有権移転登記を行う場合に課税される登録免許税は、不動産の固定資産評価額の1,000分の20の割合で課税されます。

譲渡所得税も課税される?

他にも心配される税金に譲渡所得税などが挙げられますが、個人間での贈与に譲渡所得は発生しないため、譲渡所得税が課税されることはありません。

夫婦間で贈与する場合には負担しなければならない税金に注意を

夫婦の共有名義の不動産を一方の名義に変更する登記を行い、単独名義とする場合にかかる税金は、贈与税、不動産取得税、登録免許税の3つです。

単独名義に変更する理由は色々あるでしょうが、税金の負担が発生することを理解しておき、納税資金などを準備した上で行うようにしておきましょう。

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