誰が法定相続人になれるかは民法で決まっている?

相続が発生した時、誰が法定相続人となり遺産を相続できるのかは決まっています。法定相続人になれるのは、亡くなった方の配偶者と血族で、配偶者は常に相続人となりますが血族は優先順位が高い方から相続人となる形です。

では、どのような順位で相続人となれるのか、どのくらいの割合で財産を相続することになるのかをご説明します。

民法で定められた法定相続人の範囲と相続できる割合

民法では、相続人の範囲や法定相続分を次のように定めていますので、その内容を確認しておきましょう。

法定相続人の範囲

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は次の順序に従い、配偶者と同時に相続権を得ます。配偶者とは内縁関係は含まれませんし、相続権を放棄した方がいた場合には、その方は最初から相続人ではなかったとされます。

・第1順位 亡くなった方の子(子が既に他界している時は孫やひ孫など、その直系卑属)
・第2順位 亡くなった方の親(親が既に他界している時は祖父母など、その直系尊属)
・第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に他界している時は甥や姪などその子)

法定相続分

一般的な法定相続分としての割合は次の通りです。

・配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2:子1/2
・配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者2/3:直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4:兄弟姉妹1/4

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人存在する場合は、与えられた割合を均等に人数分で分けることになります。

ただ、この法定相続分は相続人同士で遺産分割の合意ができなかった場合の目安となるものなので、必ずこの相続分で分割しなければならないわけではありません。

誰が法定相続人なのかは戸籍謄本で確認

相続が発生した時、相続手続きを行うには誰が法定相続人となるのか確定させなければなりません。その方法として用いられるのは、亡くなった方が生まれてから他界するまでの戸籍謄本を集めることです。

空白期間が発生しないように、連続した戸籍謄本が必要となるので、途中で転籍を繰り返している場合などはある程度手間がかかりますし、一般の戸籍以外に改正原戸籍が必要になることもあります。

相続手続きに間に合わない!そんなトラブルを防ぐために

相続手続きは、相続放棄は3か月、相続税申告は10か月、遺留分減殺請求は1年など、期限の定めがあるものが多く手間もかかるため、戸籍の収集は早めに行っておかなければ申請や申告に間に合わない可能性もあると理解しておきましょう。

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