生命保険から保険金を受け取っても相続税の対象なら非課税枠がある?

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人が亡くなり、その方が加入していた生命保険から保険金が支払われる場合、誰に対する保険を誰が保険料を支払い、そして誰が受け取るかによって相続税・贈与税・所得税のいずれかが課税されます。

相続税などであればよいですが、贈与税の場合には税率が高く負担する税金が重くなる可能性もありますので、もし今後生命保険に加入する予定があるのなら誰に対する保険を誰が支払い、最終的に誰が保険金を受け取るかによって対象となる税金が変わることを理解しておきましょう。

相続税が課税されるケースとは

例えば夫が契約し保険料を負担していた5,000万円の生命保険があり、夫が亡くなったことで受取人となっていた妻が受け取ったとします。

・契約者(保険料負担者) 夫
・被保険者 夫
・死亡保険金受取人 妻

という形で保険に加入していた場合、受け取った死亡保険金は本来相続財産ではありません。なぜなら受け取る保険金は、受取人固有の財産とされているため相続財産に含める必要はなく、他に相続人がいる場合にも遺産分割の対象には含まれません。

ただ、相続税の計算をするときには、「みなし相続財産」として遺産の総額に含められることになります。

死亡保険金の非課税制度

ただし、死亡保険金は「残された家族の生活を支える大きな役割があるため、一定金額までは税金が課税されません。

その金額は、

500万円×法定相続人の人数

で計算された金額です。

仮に相続人が妻と子2人という場合には、

500万円×3人=1,500万円までなら相続税は非課税の扱いとなります。

保険証券では誰が保険料を負担したか確認できない

生命保険の契約をすると、保険会社から保険証券が送付されます。この保険証券には、誰が保険料を負担しているのかまで記載されていません。本来、契約者が保険料を負担することが原則だからといえます。

そのため、10~20年前ほど前に加入した生命保険で、保険料を一括払いしている保険契約は誰が支払ったのか明確でないものもあるかもしれません。

金額が大きいので口座からその金額が引き出されているはずですが、家族が代わりに支払った可能性も否定できず、記憶があいまいという場合もあるようです。そもそも当時の通帳の記録が保管されておらず、銀行から記録をとりよせたくても10年経過していることで保存されていないとも考えられるでしょう。

そのような場合、実務上は事実確認のもとで保険の契約者が負担したと処理することになります。ただ、誰が保険料を負担したのか、被保険者と受取人は誰かによって課税される税金が大きく異なるので、その点は十分理解しておくようにしましょう。

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