配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合はトラブル多発!回避する方法とは

人が亡くなり、相続が発生した場合、誰が相続人になるかによってトラブルが発生する確率は異なります。

民法では誰が相続人になるのか、その優先順位が定められていますが、亡くなった方の配偶者、そして亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる場合、最もトラブルが起きやすいともいわれています。

例えば配偶者はいるけれど子はいない方が亡くなり、両親や祖父母なども既に他界しているとします。その場合、配偶者以外に亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となりますが、なぜ兄弟姉妹が相続人となった場合には配偶者との間でトラブルが起きやすいのでしょう。

なぜ兄弟姉妹が相続人になるとトラブルになりやすい?

たとえば亡くなったのが兄、相続人は兄の妻、そして兄の弟や妹だとします。兄は親からの実家を引き継ぎ、不動産などを相続したとしましょう。

親が亡くなった時に、子は複数人いるけれど実家は長男である兄に継がせたいと言っていたため、その意思を尊重して兄が引き継いだとします。

結婚した兄とその妻との間に子がいなかった場合、兄が亡くなったことで弟や妹にとっては義姉のみが自分たちが生まれ育った実家に住み続けることになるわけです。もし兄とその妻との間に子がいれば、親から子、子から孫へと実家を引き継ぐことになり、弟や妹も納得できたのでしょう。

しかし義姉とは血縁関係にないため、相続で兄から妻に実家が相続されることに納得できないというケースも少なくないのです。

現預金がなく不動産を売却しなければならないケースも

さらに土地や建物などの現物資産はあるけれど預貯金はないというケースにおいても、配偶者が相続する法定相続分は財産の4分の3、兄弟姉妹は4分の1という割合で不動産のままでは分けにくくなることがあります。

さらに兄弟姉妹が複数人いれば、4分の1をその人数で分けることとなり、兄弟姉妹1人あたりが相続する割合は小さくなってしまいます。

そうなると亡くなった方が所有していた不動産のまま、法定相続分で分けることができず、一旦現金化させなければならない可能性も出てきます。

亡くなった方の妻が、兄弟姉妹が相続する割合分の現預金を所有しており、不動産を自らが相続する代わりに法定相続分の4分の1分の現預金などを渡すことができれば問題ないでしょう。

ただ、夫婦が個別に財産を所有しているケースとは、例えば婚姻前の預貯金や、自分の親の相続財産などを譲り受けた場合であり、実際には夫婦共有の財産として管理されていることがほとんどです。

そのため、兄弟姉妹に法定相続分を支払うために、亡くなった方の不動産を売却して現金化しなければならなくなるといえます。

遺言書で配偶者に全財産を相続させることは可能?

では遺言書などで、亡くなった方が配偶者にすべての財産を相続させることを記載し、遺した場合はどうでしょう。

ここで気になるのは遺留分を請求された場合ですが、遺留分とは相続人に法律上、確保された最低限度の財産です。ただ、民法では遺留分の主張を可能とするのは、配偶者、子、直系の父母とされており、実は兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

そのため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる可能性がある場合で、トラブルになることが予想されるなら、事前に遺言書などを作成しておいた方が良いといえるでしょう。

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