相続手続きはどの法務局で行う?戸籍を簡素化した証明書を発行する制度の利用も可

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亡くなった方が所有者となり登記が完了している不動産などがある場合には、法務局で相続登記を行い相続人に登記名義人を変更する手続きが必要です。

残されている遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言の場合、自筆証書遺言の場合、遺言書が残されておらず遺産分割協議が必要な場合などいろいろですが、いずれも相続を原因とする所有権移転登記が必要です。

以前に発生した相続の相続登記が行われてないケースに注意

注意したいのは、亡くなった方が不動産の登記名義人ではないケースです。例えば、親が亡くなったことで不動産を相続することになったけれど、登記名義人が祖父の名前のままという場合などがそのケースとして該当します。

この場合、先に祖父から親への相続登記を行い、続いて親から自分に対する相続登記という流れになります。

使用することのない山林などを所有している場合、何代にも渡り相続登記が行われていない数次相続が発生している場合には、相続人が膨大な数にのぼることもあり、様々な書類が必要になる場合もあります。

相続登記は期限など設けられていませんが、できるだけ早めに行った方が良いということです。

相続手続きを簡素化させるための制度の利用を

これまで、相続手続きを行う場合、相続関係を証明するために戸籍謄本一式を窓口に提出しなければならず、面倒な部分が多かったといえます。

手続きを行う申請者も面倒ですが、受付を行い確認する機関も同じように手間がかかってしまうわけです。

そこで、この手間を解消するため、相続関係を証明する戸籍謄本を提出することにより、戸籍情報を記載した証明書が無料で発行されます。証明書を金融機関などに提出すれば、新しく戸籍謄本など取得しなくてもよいので大変便利です。

法定相続情報証明制度を利用できる方

法定相続情報証明制度の導入により、金融機関での預貯金の払い戻しや、法務局での相続登記の手続きで戸籍謄本を何度も提出する手間を省くことができます。

制度を利用できるのは亡くなった方の相続人です。なお、亡くなった方や相続人が日本国籍を有していない場合、戸除籍謄抄本を提出することができないので制度を利用することはできません。

法定相続情報証明制度の利用方法

制度の利用の際には、まず必要書類を収集します。必要となる書類は、亡くなった方が出生から他界するまでの戸除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本、代表相続人の氏名・住所を確認することができる公的書類などです。他にも各相続人の住民票の写しや、委任状、被相続人の戸籍の附票などが必要な場合もあります。

戸籍を収集したら、亡くなった方と相続人を一覧にした相続関係説明図を作成します。その後、申出書に必要事項を記入して、収集した書類と作成した相続関係説明図を添付し、法務局に申出を行うことが必要です。

申出を行う法務局は、亡くなった方の他界した時の本籍地、亡くなった方の最後の住所地、申し出を行う相続人の住所地、亡くなった方の名義の不動産の所在地など、いずれかです。

利用すると面倒な手間を省くことができますので、上手く活用した方が良いでしょう。

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