孫に財産を相続させる方法とは?税金面など注意しておきたい点

孫に自分の財産を相続させたいと考えている方もいるかもしれませんが、相続人として相続権を得る範囲や順位は法律により定めがあり、本来、孫は法定相続人には含まれないことをご存知でしょうか。

ただ、絶対に相続人になれないわけではなく、一定の要件を満たしていれば孫も相続人になる可能性もあります。

相続人として相続権を得る方の範囲と順位

亡くなった方の配偶者は必ず相続人として相続権を得ます。この配偶者とは戸籍上の配偶者を指すので、事実婚など内縁関係にある配偶者は含まれません。

次に、配偶者以外も相続人となりますが、その順位は、

・第1順位 故人の子。子が既に他界している場合はその子(孫)など直系卑属。
・第2順位 故人の親。親が既に他界している場合はその親(祖父母)など直系尊属。
・第3順位 故人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に他界している場合はその子(甥・姪)。

となっています。

第1順位から第3順位まで、優先される順位の相続人が存在しない場合、次の順位の方が相続人となる流れです。

それぞれの順位において、既に他界している方がいる場合には、次(または前)の世代に代襲相続されますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りなので、兄弟姉妹が先に亡くなっており、甥や姪も既に他界しているという場合でも、甥や姪の子は相続権を得ることはないということです。

子が相続放棄すれば孫が相続人になる?

この相続人として優先される順位を確認すると、亡くなった方の子が生存していれば、その子である孫が相続人になることはないといえます。

仮に子が相続放棄の手続きで相続権を放棄したとしても、子自体が最初から相続人ではなかった扱いとなるので、その子である孫も同様に相続権を得ることもありません。

養子縁組や遺言書作成で孫を相続人にすることは可能

では孫に財産を相続させる方法は、故人よりも先に亡くなっていて子の代襲相続人になるしかないのか…と思うかもしれませんが、方法は他にもあります。

例えば孫を自分の養子として迎えるための養子縁組を行うこと。これにより、孫という立場ではなく、第1順位の子として相続権を得ることが可能です。

また、孫に財産を相続させることを記した遺言書を作成しておくことも有効といえます。

孫が相続する場合の相続税にも注意を

代襲相続人ではない孫が財産を相続した場合、相続税は2割加算されることにも注意しておきましょう。

ただ、親から子、子から孫へと2度に渡り相続が発生すれば、支払う相続税もその分増えます。親から孫に一気に相続すれば、発生する相続税も1度で済むので、仮に2割加算されたとしても節税になる可能性もあります。

孫に財産を相続させたい場合には、このような将来発生する税金面も確認の上、総合的に判断するようにしてください。

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