相続する割合を決める法定相続分は誰が相続人かによって異なる

法定相続分とは、亡くなった方(被相続人)が遺した財産を相続人が相続する際、どのくらいを目安に取得するべきか、それぞれの相続人に対して法律上定められた割合です。

もし被相続人が遺言書を作成していたのなら、原則、遺言書が優先されますので相続人同士で相続する割合についての話し合いである遺産分割協議は行われません。

しかし遺言書が作成されていない場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が何をどのくらいの割合で相続するのか決める必要があります。

話し合いがまとまらず、合意に至らない時にはその内容に従って調停や審判などでどのように遺産分割するのか決めることになりますが、この時に基準とされるのが法定相続分です。

配偶者は常に相続人になる

遺言書などが作成されていない場合、民法では相続権を得ることができる法定相続人の範囲が定められていますので、民法に従い法定相続人を確定させます。

法定相続人は被相続人との関係によって優先される順位が決まっていますが、その順位によって法定相続分が変わってきます。

まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人となりますが、配偶者以外で法定相続人となる方の順位は次のとおりです。

・第1順位 被相続人の子(子が先に亡くなっている場合は孫)
・第2順位 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父・祖母)
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子)

配偶者は常に法定相続人ですが、配偶者と同時に法定相続人となる方はこの順位に従って決まります。上の順位の方がいる場合には、その下の順位の方は法定相続人に含まれません。

法定相続人によって法定相続分は異なる

誰が法定相続人になるかによって、相続する割合である法定相続分は異なります。

・子供や孫など第1順位の方が法定相続人となる場合

配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合には、それぞれ財産を1/2ずつ相続します。第1順位の相続人が複数いれば、1/2を均等に子の人数で分割することになります。

配偶者が存在せず、第1順位の法定相続人のみという場合には財産の全てを相続できますが、同じく複数人いる場合は人数で均等に分割することが必要です。

・父母や祖父母など第2順位の方が法定相続人となる場合

配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合には、配偶者が2/3、第2順位の方が1/3を相続します。こちらも複数人いる場合には1/3をさらに均等に分割することになります。

法定相続人が第2順位の方のみの場合は財産の全てを相続しますが、複数人いれば均等に分割します。

・兄弟姉妹など第3順位の方が法定相続人となる場合

配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合には、配偶者が3/4、第3順位の方が1/4を相続します。こちらも複数人いる場合には、1/4を人数で均等に分割させます。

同様に、法定相続人が第3順位の方だけという場合には財産の全てを相続できますが、複数人いる場合は均等に分割します。

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