相続の課税対象となる財産とそうでない財産を具体例で解説!

人が亡くなり、相続が発生した時には財産を引き継ぐ上で、どのような税金がかかることになるのか不安を感じる方もいるでしょう。

ただ、相続により財産を引き継ぐことになっても、その財産の種類によっては課税対象にならないものもあります。

そこで、どのような財産が相続における課税対象となるものなのか、具体例をあげながら解説していきます。

財産分与の対象となる相続財産と相続税が課税される財産は異なる?

相続財産には、相続税が課税される財産とそうでない財産があります。税法によると、相続や遺贈で取得した財産が相続財産と定義されていますが、すべての財産に相続税が課税されるわけではないのです。

反対に、相続人同士で財産を分与する時には含まれない財産であっても、相続税の課税対象となる財産には含まれる場合があるため注意してください。

□相続税がかかる財産の具体例

国税庁が公表している相続税がかかる財産とは、金銭に見積もることが可能な経済的価値のある財産すべてとしています。

具体例を挙げると、現金や預貯金、有価証券、土地や建物などの不動産、自動車や宝石・貴金属などの動産、著作権やゴルフ会員権などの権利などが該当します。さらに、次のような財産も相続税の課税対象になります。

・相続や遺贈で取得したとみなされる財産

被相続人(亡くなった方)が他界したことによって受け取った、勤務先からの死亡退職金や、加入していた生命保険の死亡保険金などは、被相続人の財産でなく、受取人の財産として扱われます。そのため、相続財産には含まれず、相続人同士で財産を分与する際にも相続財産として含める必要はありません。

しかし、税制上では実質的に相続財産とみなされるため相続税の課税対象とですが、死亡退職金と死亡保険金、どちらも「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設けられていますので、この範囲であれば相続税はかかりません。

・被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産

被相続人が他界するより前3年以内に、相続人が現金や土地などを受け取っていた場合は相続財産に含まれることとなり課税対象となります。

・相続時精算課税を適用させた贈与財産

相続時精算課税は、生前に財産を贈与しても2,500万円までは贈与税の課税対象としない制度ですが、相続が発生した時には贈与した財産を相続財産に含めて相続税を計算することになります。

相続税がかからない財産とは?

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは原則、相続税が課税されません。ただし、骨とう的な価値が認められるものや投資の対象となるものなどは課税対象になる場合もあります。

もし被相続人が亡くなった理由が事故などで、それに対して遺族に支払われた損害賠償金は相続財産には含まれません。

さらに被相続人が勤務していた会社から受け取る弔慰金なども、金額が一般的な範囲であれば相続財産にならないとされています。

他にも相続税の課税対象となる財産に注意!

また、借金などの債務に対しても相続税は課税される点に注意しましょう。債務の場合、相続税は控除が認められているものの申告が必要です。控除する申告を行わなければ相続税の課税対象となると理解しておいてください。

他にも相続税の課税対象となる財産として、形式的には家族などの名前で預金しているけれど実質的には所有者が被相続人だったという名義預金なども相続財産に含まれます。

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