法務局で相続登記を行うなら事前に準備する必要のある書類に注意!

相続が発生した時、亡くなった方の資産に不動産が含まれていると、不動産の名義を引き継ぐ方に変更する相続登記が必要です。

ただ、相続登記は法務局で手続きを行う必要がありますが、法律上、期限が決められているわけではないので、そのまま登記を行わなくても罰則などはありません。

名義を変えずにいてもしばらくは問題が発生しないでしょうが、もし相続した不動産を売却することになった場合や、さらに相続が発生した場合には手続きが複雑になる可能性があります。

そのため、できるだけ迅速に相続登記を行っておいた方が良いといえるでしょう。

相続登記に必要な書類とは?

相続登記を行うためには法務局に行く必要があります。ただし、平日しか受付してもらえませんので、それまでに必要書類などを揃えた上で足を運ぶことが必要です。

そして相続登記を行う前に、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集することが必要となります。

亡くなった方が転籍や、結婚・離婚などを繰り返している場合には、様々な自治体から複数の戸籍を収集する必要が出てくるため、揃うまで時間がかかります。

誰が相続人なのか確定させ、遺産分割協議を行ったことを証明する遺産分割協議書も準備しなければなりません。

登記書類を提出する先となる法務局が、正式な相続人が何人いて、不動産の所有者となる方に名義を変更してもよいのか確認するために必要なので必ず準備しましょう。

遺産分割協議書に添付する必要のある書類

また、遺産分割協議書はただ作成すればよいだけでなく、相続人全員の署名と実印を押してもらい、同時にそれぞれの相続人に印鑑証明書を取得してもらうことが必要です。

実印を押印するということは、印鑑証明書もセットで必要になるということなので、忘れず用意してもらいましょう。

なお、未成年の相続人がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があるなど、さらに手続きがややこしくなります。

固定資産評価証明書も必要

必要書類が集まったら、次に相続登記をする時に必要な登録免許税を計算するため、不動産の固定資産評価証明書を取得する必要があります。

都税事務所や市区町村役場で取得することになりますので、こちらも忘れず準備するようにしてください。

必要書類が揃ったら…

相続登記を行うための登記申請書を作成し、準備した必要書類と登録免許税の代金を法務局に持ち込んで申請します。

その場で登記手続きが完了するのではなく、法務局の混み具合によって異なりますが、数日から数週間はかかることが一般的です。

もし書類に不備がある場合には、法務局から電話で連絡があり、修正を行うために足を運ぶこととなります。

修正では対応できない場合には、一旦取り下げという形になるため、間違いのないように登記申請書の作成や必要書類の準備を行うことが大切です。

登記完了後は必ず名義が正しく変更されているか確認を

無事に相続登記が完了すると、登記識別情報(権利証)を受け取ることができますので、登記事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらい、本当に相続人の名義に所有者が変更されているか確認しておきましょう。

相続登記は司法書士に依頼するとスムーズ

相続登記は自分でもできますが、登記申請書を作成したことのない方や、事務手続きが苦手という方は、司法書士などに依頼することをおすすめします。

司法書士に対する報酬は発生してしまいますが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、固定資産評価証明書の取得なども相続登記の申請手続きに含めて行ってもらえます。

特に平日は仕事で時間が取れないという方など、司法書士に依頼したほうがスムーズに相続登記を行うことができるでしょう。

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