相続が発生した時に第一順位の相続人となるのは誰?

相続が発生した時には様々な手続きが必要となりますが、いずれの手続きにおいても誰が相続人になるのかを確定させることが必要です。

相続人には誰でもなれるわけではなく、民法では配偶者を常に相続人とし、同時に一定の範囲で定められている血族も優先順位に従い相続権を得ることとされています。

そこで、優先順位の第一順位に該当するのは誰なのか、どこまでの血族が相続人としての権利を得るのかを確認しておきましょう。

民法で定められている相続人の優先順位

相続人となれる方の順位は民法で定められていますが、

・第一順位 直系卑属(子・孫)
・第二順位 直系尊属(親・祖父母)
・第三順位 兄弟姉妹

と言う順番です。

配偶者は常に相続人となるので、配偶者と同時に相続権を得る方がこの優先順位によって決まります。

順位はどのように優先される?

例えば子がいる夫婦のいずれかが亡くなって相続が発生ケースの場合、残された配偶者と子が相続人です。

もし子が先に亡くなっている場合で、孫がいる場合には孫が代わりに相続権を得ます。孫も先に亡くなっていて曾孫がいればまた相続権は移るというように、次々に卑属に相続権が移っていきます。

もし夫婦に子や孫など直系卑属がいなければ、亡くなった方の親が相続人となります。親が先に亡くなっていて祖父母が生きていれば祖父母、さらに祖父母が亡くなっていればその前の尊属が相続権を得るなど、こちらも次々にさかのぼっていきます。

親や祖父母など尊属がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続権を得ます。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、亡くなった方からみて甥や姪に該当する兄弟姉妹の子が相続権を得ます。

ただ、子や親が先に亡くなっていた場合には、その次の卑属やその前の尊属へと延々相続権が継承されますが、兄弟姉妹の場合は相続権が移るのは甥や姪までですので注意しましょう。

相続放棄の手続きを行う時の注意点

もし第一順位の相続人である子が相続放棄を行った場合、第二順位である親が相続人となります。相続人となる子の孫に相続権が移ることはありません。

注意したいのは、子が相続放棄したことに続き親も相続放棄をした場合、その直系尊属である祖父母が生きていれば相続権は移るという点です。

もし亡くなった方に子がおらず、両親も他界しているので兄弟姉妹である自分が相続権を得ると予想され、相続放棄したいと考えるのなら直系尊属(祖父母)が健在でないことを戸籍収集により証明しなければなりません。

さかのぼって取得していく必要があるので、面倒ではありますが必要な作業ですので抜かりなく行うようにしてください。

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