借地の固定資産税は誰が負担する?更地に借地権を設定するメリット

現在所有している土地を他人に貸している場合、その上に建っている建物は土地の借地人の所有でも、土地は地主である自分が所有者となります。

地主にしてみれば使用していない土地なので、固定資産税も借地人が負担するのだろうと思うかもしれません。

しかし、固定資産税の課税対象となるのは、土地を利用している方ではなく、土地を所有する方です。

借地の固定資産税を負担するべきなのは誰?

土地を賃貸借している場合など、土地を利用しているのは所有者以外という場合でも、借地となっている土地の固定資産税は通常であれば地主の負担です。

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている固定資産の所有者に対し課税される税金です。そのため、所有者が地主であれば地主が負担するべきといえるでしょう。

ただ、地主は経費となる固定資産税を含めて地代を算出することになるため、実質的には借地を借りている方が負担しているとも考えられます。

地上権でも年数が長い場合は所有権と同じ扱いに?

土地を他人に貸す時には借地権が設定されることになりますが、この借地権とは建物を所有することを目的とした賃借権や地上権のことを指しています。借地権を得た方は借地人となり、土地の上に自宅を建てるなど利用が可能となります。

もし、借地人が100年以上という期間で地上権を得ている場合、所有権と同様の扱いとなることから、借地人が固定資産税を負担することになるとされています。

地代はどのくらいで設定される?

借地権が設定された土地の地代は、固定資産税相当額の2~3倍、もしくは更地の1~2%で設定されることが多いようです。

ただ、詳細な金額は地主と借地人とで話し合いを行い決めることになりますが、地主にとっては長期的に安定して地代という収入を得ることができます。

地主のメリットはそれだけでなく、土地に借地権を設定することで、ただの更地から居住用地に変化するため、地価税は非課税となり、固定資産税も6分の1に減額されます。

借地権設定により地主が受け取る保証金の扱い

また、借地権を設定することで受け取る保証金については、契約が満了した時には借地人に返還することになります。

利息が発生するわけではなく、借地期間満了までの運用益は地主が全額受け取ることになります。

保証金は、償却され返還されないケース以外では、税金の課税対象となりません。ただ、土地価格の5割を超える保証金を預かる場合には、譲渡所得税や譲渡住民税の対象となる場合もあるため注意しておきましょう。

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