相続が発生した後の遺産分割協議はいつまで?期限は設定されているのか

相続が発生した時、相続人が一人しかおらずに亡くなった方の財産をそのまま引き継ぐのであれば特に問題はないでしょう。

しかし、相続を放棄する場合や、遺言書で財産の遺留分減殺請求を行う場合、また、複数相続人がいて遺産分割協議を行う必要がある場合など、相続税の申告期限などに注意しながら手続きを進めることが必要です。

相続が発生した後で必要な手続きとは

相続に関連する手続きはいろいろありますが、その中には期限が設けられているものがいくつかあります。そこで、相続が発生した後にどのような手続きが必要か、おおよその流れを把握しておきましょう。

①死亡届の提出
②遺言書が存在するか確認、あれば検認など
③誰が相続人か確定させるかの調査
④亡くなった方がどのような財産を保有していたかの調査
⑤相続放棄や限定承認を選択する場合にはその手続き(熟慮期間3か月以内)
⑥年の途中で亡くなっている場合には、その方の所得と納税についての準確定申告(相続開始後4か月以内)
⑦遺産分割協議開始(必要であれば調停と審判)
⑧遺言書などで遺留分の侵害があった場合の遺留分減殺請求(相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内)
⑨相続財産のうち、不動産の相続登記と預貯金の払い戻し手続き
⑩相続税の申告・納税(相続開始後10か月以内)

遺産分割協議には特に期限は設けられていない

一般的な流れはこの順番ですが、状況によって前後する場合もあります。遺産分割協議については期限の設けはありませんが、相続税の申告・納税の期限に間に合うように話し合いを行い、誰がどの財産を相続するのか決めることが必要です。

遺産分割協議を行わず、相続財産を誰が相続するのか手続きが行われないままだと、相続財産を相続人や第三者が自分の所有物だと平穏に所持し続けてしまい、時間が経過することで取得時効によりそのまま所有者となる可能性もゼロではありません。

次の相続が発生し手続きが複雑になる場合も

また、遺産分割協議が完了する前に、亡くなった方の相続人が他界してしまうと、そこからまた相続が発生します。

例えば相続財産が誰も使用しない土地などの場合、相続手続きに費用が掛かるからそのまま亡くなった方の名義のままにしておいて良いだろうと放置しているケースもみられます。

このような場合、本来相続人であった方が亡くなり、亡くなった方の相続人も他界するなどで、非常に複雑な相続関係図ができあがってしまいます。

□手続きが煩雑化して面倒に

そうなると、いざ相続手続きを行う段階で、いろいろな方が相続に関係することとなり、手続きも煩雑化します。

相続人が誰か確定させるために亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを取得する上でも、非常に多くの戸籍を取得することになり、費用負担も大きくなるでしょう。

遺産分割協議はできるだけ早く行うことが大切

遺産分割協議には期限は設けられていませんが、結局は手続きの先送りになるだけで、後に相続人になる方に面倒な手続きを任せる形になってしまいます。そのため、できるだけ早く行うようにしましょう。

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