相続用の残高証明書は亡くなった日付のものが必要!その取得方法は?

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「残高証明書」とは、指定した日付の預金残高について銀行が証明する書面です。相続が発生した時にも、手続きの中で銀行が発行する残高証明書が必要となることがあります。

残高証明書を取得する場合、本来であれば口座の名義人、もしくはその代理人が手続きを行いますが、相続手続きで発行してもらう場合は口座名義人である本人が亡くなっているため方法が異なります。

そこで、相続で残高証明書を取得するにはどのような手続きを行うのか確認しておきましょう。

相続で残高証明書が必要になる場面

銀行に預金したお金は相続財産に含まれますので、もし借入金がある場合も相続の対象です。
そのため、被相続人(故人)が亡くなった時点の預金や借入金残高を明確にするため、残高証明書を発行してもらう手続きが必要となります。

相続では、遺産分割を行う時の預金残高を確認するため、そして相続税申告書の添付書類として残高証明書が必要です。

被相続人の預金口座を確認する方法

残高証明書は、銀行の支店ごとに取得する手続きを行うことが一般的ですので、どの銀行のどの支店に被相続人名義の預金口座があるのか知っておく必要があります。

そこで、被相続人の預金通帳やキャッシュカード、定期預金の預金証書、借入金の契約書や返済予定表、郵便物などから確認する作業が必要です。

ネット銀行などの場合は通帳が存在しないため、メールにネット銀行からお知らせが届いていないか、パスワードを生成するトークン端末の有無、アプリなどの取得がないか確認しましょう。

残高証明書はどこに発行の依頼を行う?

被相続人の預金口座の所在を確認後、それぞれの銀行で残高証明書発行の手続きを行います。

店舗がある銀行の場合は支店窓口、ネット銀行の場合はカスタマーセンターなどの窓口への連絡と郵送での手続きになります。

発行手続きが可能となるのは、相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうちのいずれかです。

請求する残高証明書は口座名義である被相続人が亡くなった日付のものですので、

・口座名義人が亡くなった事実と日付が確認できる戸籍謄本など
・申請者(相続人など)と口座名義人の関係が確認できる戸籍謄本、遺言書、審判書など
・申請者の実印と印鑑証明書
・口座預金の通帳や預金証書、キャッシュカードなど
・所定の手数料

などが必要です。本人を確認できる書類の提示を求められる場合もあります。銀行により必要となる書類は異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

相続で残高証明書を取得するなら

相続手続きにおいて残高証明書を取得する場合は、取引していた銀行や支店ごとの手続きが必要となることが一般的です。

もし遺言書や財産目録などでどの銀行や支店に預金があるのか事実が確認できていなければ、被相続人の口座を調査するところから始めることが必要となります。

なお、銀行によって残高証明書を取得する上で必要となる書類が異なるため、事前に確認した上で行うようにしましょう。

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