亡くなった夫の相続財産を妻がすべて取得する方法とは?

夫が亡くなって、相続人には妻と子が数名いるとします。子は全員成人し、結婚して家庭を持っていることから、相続財産を相続しなくても十分というケースもあるでしょう。

このような場合、子が財産を相続せずに、配偶者である妻が財産をすべて相続するには、どのような方法があるのでしょう。

相続放棄すれば妻がすべての財産を取得できる?

子が相続しないようにするには、全員で相続放棄すればよいのでは?と思うかもしれません。しかし、相続放棄ではなく、遺産分割協議で妻がすべて財産を取得することができます。

相続放棄を行う場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されればその相続については相続人ではなかったことになります。

もし仮に子全員が相続放棄したとしても、次の順位の相続人である、夫の両親や兄弟姉妹に相続権は移ります。

仮に夫の両親や兄弟姉妹が全員他界していたとしても、兄弟姉妹に子がいれば、夫の甥や姪にあたる人たちは代襲相続人により相続権を得ます。そうなると、亡くなった夫の妻がすべての財産を取得するに至らなくなる可能性が出てくるので注意しましょう。

子が相続放棄すれば孫が相続権を得る?

また、亡くなった夫の相続人である子全員が相続放棄をした場合、その相続人だった子に、子(被相続人の孫)がいた場合でも、相続権は孫に代襲相続されません。

代襲相続されるケースとは、相続人だった子が親よりも先に亡くなっている場合、相続の欠格事由に該当している場合、排除されている場合に限られています。

相続放棄が使われるケースとは?

最初から相続人でなかったことにする相続放棄は、通常なら亡くなった方に多額の借金などがある場合などに行われる方法です。

単に限定した人に相続財産を集中させたいのなら、相続人全員が合意した遺産分割協議書を作成すればよいだけです。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、亡くなった夫の妻がすべての相続財産を取得するという内容を記載し、相続人全員が署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付して作成します。

遺産分割協議に特別な方法があるわけではありませんが、相続人全員参加のもとで協議を行うことと、その結果を遺産分割協議書という書類に残すことは行うことが必要です。

遺産分割協議書を作成したことで、不動産の所有者名義を変更する登記や、銀行預金の払い戻し手続きなども行えるようになります。

相続人に未成年者が含まれる場合は注意

なお、相続人に未成年者が含まれる場合は、未成年者は十分な判断能力が備わっていないと判断され、単独で遺産分割協議に参加できません。

その場合、代理人を立てて参加することになりますが、通常、未成年者の代理人は親権者がありますが、相続の場面では親権者がなれない場合もあります。

夫が亡くなり、妻と子が相続人の場合、妻(子の母親)が子の代理人になると、同じ相続の当事者になるので互いに利益相反する関係になります。

この場合には、特別代理人を選任することになりますが、相続の当事者でない成人なら誰でも可能です。一般的には親族の誰かになってもらう、または司法書士や弁護士などに依頼することが多いようです。

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