一般財形貯蓄は資産運用に有効?特徴やメリットの確認を!

財形貯蓄は勤労者財産形成促進法に基づいて作られた福利厚生制度で、一般財形、財形住宅、財形年金の3種類がありますが、それぞれ要件が異なります。

福利厚生制度なので、制度を導入している事業所の勤労者でなければ利用できないことから、将来の資産運用に活用したいと考える方もいるようです。

そこで、あまりメリットがない貯蓄といわれることが多い一般財形貯蓄について、実はメリットになる部分や特徴などをご紹介します。

一般財形貯蓄に加入する時の注意点

一般財形貯蓄の最大の特徴は、積立する目的は関係なく、一部を引き出したり解約したり自由に行うことができることです。ただし、その自由度の高さから、財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄には設けられている税制上の優遇措置はありませんので注意しましょう。

一般財形貯蓄に加入する要件や注意点は、積立期間は3年以上であること、2037年12月31日まで20.315%の源泉分離課税になること、1年以内の払い出しはできないこと、財形年金や財形住宅と併用可能であることなどです。

もし、3年以上保有していれば、勤務先が指定する他の金融機関に預け替えもできますし、転職しても退職後2年以内に手続きを行えば継続して積立てすることも可能です。

流動性の高さが魅力

一般財形貯蓄の場合、預け入れてから1年間は引き出すことはできませんがその後ならいつでも引き出しができます。銀行なら普通預金に相当するほどの流動性の高さが魅力の商品です。

税制面で有利な給付金制度が設けられている

また、企業によっては「財形給付金(基金)制度」を設けている場合もあります。

財形給付金制度とは、事業主と勤労者が合意して「財形給付金規定」を策定し、「勤労者財形形成給付金契約」を給付金取扱機関と締結することによる制度です。

事業主は財形貯蓄を行う勤労者1人に対して年間10万円を上限とした拠出を行い、7年経過ごとに拠出金の元利合計額を給付金として勤労者に対し支払います。

なお、この7年ごとに支払われる給付金は、一時所得として扱われます。一時所得でも、50万円までは非課税とされ、超える分もその1/2に対して課税する税制上の優遇措置が設けられています。

同額を賃金として受け取って給与所得になるよりは、税制面で有利になると考えられるでしょう。

住宅購入資金の融資制度の利用が可能

また、財形貯蓄等を1年以上行っている勤労者であれば、事業主等を通じるか直接勤労者本人に対し、住宅を建設・購入・改良する資金が融資されます。

この「財形持家個人融資制度(転貸融資及び直接融資)」は、財形貯蓄を行っている勤労者であれば利用できますので、もし住宅の購入など検討しているのならよいでしょう。

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