共有名義の不動産を贈与で単独名義にすることは自分でできる?

もし二人で所有している共有名義の不動産を、いずれか一方の名義に変えたい時、そこに売買代金などが発生はしなければ贈与という形になります。

収益物件でなくても、夫婦共有名義となっている物件や、親子で共有している不動産などを所有していることは珍しくありませんが、この場合も相続や売買などで名義をいずれか一方の名前に統一するのなら贈与という形です。

共有名義の不動産を、贈与で名義変更したい場合、法務局で所有権移転登記を行うことが必要です。

もし自分で手続きを行いたいと考える場合、どのような手続きが必要なのか、何に注意しておけばよいのでしょう。

まずは不動産の状況を確認する

贈与で不動産名義を変更する場合、対象となる物件がどのように登記されているかを知っておくようにしましょう。

まず法務局で登記事項証明書を発行してもらい、登記簿に記録された内容を確認します。

この時、地番や家屋番号が必要になるので、固定資産税納税通知書の明細書で確認するか、法務局に備えつけてあるブルーマップで住所から調べるようにしてください。

贈与でもっとも注意したいのは税金

名義変更を贈与で行う場合、贈与税に注意しましょう。不動産は資産価値が大きいため、発生する贈与税も高くなりがちです。

所有権移転登記を行う際には必ず登録免許税を支払うことになりますので、贈与税、不動産取得税など、いくつか発生する税金にも考慮した上での手続きが必要となります。

どのくらいの贈与税や不動産取得税がかかるか気になるところでしょうが、それぞれ国税と都道府県税に分類されるため、管轄する役所が異なることからまとめて確認はできません。

また、評価額を路線価で計算するのか、それとも固定資産評価額で計算するのかなどによっても異なります。

どのくらいの税金がかかるか確認したいなら

一般的に登記申請の手続きは司法書士などに依頼するとスムーズですが、報酬などが発生するため自分で行ったほうが得だと考える方も少なくありません。

ただ、税金のことはまったく考慮しておらず、後で納付書などが届いて驚いてしまうケースもあるようなので、登録免許税は法務局、贈与税は税務署、不動産取得税は都道府県税事務所で事前に確認しておくと安心です。

贈与の場合、税率が高いので相続と同じくらいの税金しかかからないだろうと甘く考えると税負担が重いと感じてしまうことになります。

手続きを取り消すと余計な費用が発生するので注意!

あまりに大きな税金で支払えない場合、行った名義変更を取り消す手続きもできないことはありませんが、かかった税金は戻ってきませんし、余計な費用などかかってしまいますので注意しましょう。

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