不動産経営でかかる税金はいくら?適用される控除で税額を抑える方法とは?

もし賃貸経営を行って家賃収入が得る場合、気になるのはどのくらいの税金が掛かるのか、そもそもどのような税金が課税されるのかという点かもしれません。

税金を計算する時に適用される控除額が大きいほど、税負担は軽減されますので、まずは賃貸経営において課税される可能性のある税金の種類と、適用される控除などの種類について確認しておきましょう。

賃貸経営でかかる所得税

アパートやマンションなど賃貸物件として所有し、貸した代金として家賃収入を得ることで、その所得に対する税金を支払うことが必要です。

いくら税金を支払うのかについては、家賃収入として得た金額から必要経費にかかった費用を差し引き、不動産所得の金額を計算して判断します。

必要経費として含まれるのは、管理会社に支払う管理手数料、修繕費など色々ありますが、それらを支払って残った金額が不動産所得となります。

さらに、不動産所得から、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除といった所得控除を差し引くことが可能です。

これらを差し引いて算出した課税所得金額に対し、対象となる税率をかけ、納付する所得税額を算出しますが、2037年までは所得税額に対する2.1%の復興特別所得税が上乗せされる点にも注意しましょう。

所得税をできるだけ抑えるために

サラリーマンが賃貸経営を行っている場合において、給与所得以外の不動産所得などの合計が年20万円を超えた場合には確定申告を行う義務が生じます。

確定申告は青色申告と白色申告がありますが、青色申告は複式簿記など帳簿方法が複雑になる代わりに、所得金額から一定額を控除できる「青色申告特別控除」が適用されます。

事業の規模に応じ、10万円、または65万円という金額が控除されますので、白色申告よりも控除面においてのメリットは高いといえます。

個人事業税が課税されるケースとは?

賃貸経営が順調にすすみ、物件数が増えればその分、家賃収入も多くなります。そうなると、所得税などの税金だけでなく、個人事業税が課税されることにも注意しましょう。

個人事業税は、

「(所得税の不動産所得+青色申告特別控除-290万円)×5%=個人事業税」

で計算します。

所得税で認められる青色申告特別控除である10万円や65万円の控除は認められず、不動産所得に足し戻すことになります。

ただ、個人事業税の場合、事業主控除として290万円差し引くことができますので、この金額を控除しきれない額が出てくれば、5%をかけて税金を計算するようにしてください。

また、家賃収入が1,000万円を超える場合、消費税も納税することが必要となりますので、その点にも注意しておきましょう。

賃貸経営で課税される税金と控除を把握しておくこと

賃貸経営を行っていると、課税される税金はいくらになるのか、そもそもどのような税金を納付しなければならないのかなど気になる部分ではあるでしょう。

もしサラリーマンなどが賃貸経営を行っている場合、控除をより多く適用させるためには青色申告で確定申告を行うことをおすすめします。

その上で、賃貸経営にかかった必要経費を漏れなく計上することも意識しましょう。必要経費として計上できるものは、管理委託費や修繕費、固定資産税、火災保険などの保険料、また、税理士や不動産会社との打ち合わせに使用した飲食代なども経費として計上できます。

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