アパート経営をはじめるときに利用するローンには連帯保証人が必要?

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将来、老後の生活に突入したときに不労収入を得ることができたら・・・と考える人は、アパートやマンションでの賃貸経営を検討することが多くなりました。

アパートやマンションなどの収益不動産を所有し、人に賃貸物件として貸し出すことで家賃収入を毎月得ることができるようになります。

不労収入を得る方法として有効な投資手段といえますが、収益不動産を先に購入することが必要なので、一般的にはローンを利用することになります。

住宅ローンとは異なり、投資を目的としたアパートローンなどを利用することになるので、多くの場合は連帯保証人を求められることになると理解しておくようにしましょう。

なぜ連帯保証人が必要?

もしローンの契約をして返済がされなくなったときのリスクを軽減するため、融資を行う金融機関では、借りた人に代わって返済を求めることができる連帯保証人を付けることを求められます。

そのため、連帯保証人にも支払い能力があることが必要となり、一定基準以上の安定収入があることが重要になります。

ただしアパートローンなどの場合、ローンの返済はアパートやマンションなどの収益物件で得た家賃収入から充てられることになりますので、物件の価値について審査を行うことになります。

そのため、ローンの契約をした人に万一のことがあった後、賃貸経営の事業を引継ぐことになる相続人などを連帯保証人として求められることが一般的です。

誰が連帯保証人になる?

相続人となるのは多くの場合、配偶者や子どもです。いくら親族でも自分が行う投資活動に巻き込みたくないと考えてしまう人もいるでしょう。

このような場合、連帯保証人は付けず、団体信用生命保険に加入してアパートローンを利用するという方法もあります。

団体信用生命保険を使う場合は?

住宅ローンなどでも加入することがある団体信用生命保険は、アパートローンの利用者に万一のことがあった場合に保険金が支払われ、ローン残債に充てられるという仕組みです。

残された家族が負担を負うこともなくなり、借金のない状態の収益不動産を相続財産とすることができます。

ただし貸出金利は保険料も加味されるので、通常より高くなってしまう点を理解しておきましょう。さらに健康状態などで加入できない場合もあるので注意してください。

金融機関によって扱いはそれぞれ

一般的に収益不動産を購入する場合には、頭金の準備は300万円から500万円で始めるという人が多いようですが、それよりも自己資金で始めることができる場合もあります。

アパートローンを利用するときに相続人を連帯保証人として付ける必要があるかは金融機関の判断によりますし、保証会社の保証、および団体信用生命保険への加入が必須条件になるかなども異なります。

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