アパート経営を営む人が注意したい償却資産税の申告手続きとは?

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アパート経営を行っている賃貸住宅オーナーにとって、毎月の帳簿処理や確定申告は欠かせない作業です。しかし、会計知識がない場合、理解するまで多少時間が掛かる事もあるようですが、節税対策を行うためにも正確な知識を身につけるようにしておきましょう。

そして土地や建物には固定資産税がかかるように、所有しているだけでかかる税金が存在します。
固定資産税のうちの1つに「償却資産税」という税金がありますが、この税金はどのようなものなのか、申告の必要があるのかを確認しておきましょう。

償却資産税とは?

償却資産税とは、事業に使用している資産の中で、土地や建物、自動車以外のものに対し課税される税金です。

一般的な事業を営む事業者だけを対象にしているのではなく、アパート経営をしている人も償却資産税の対象なので注意しましょう。

減価償却資産として計上した資産のうち、形があるものに対してかかると考えればわかりやすいかもしれません。

償却資産税の申告方法は?

パソコンやコピー機なども償却資産の対象ですが、毎年1月1日時点で所有している資産の状況を申告します。

毎年1月31日までに資産がある場所の自治体に対して「償却資産税の申告」を行う必要がありますが、もし資産を持っていない場合でも、該当する資産がない旨の申告が必要です。

償却資産税は対象資産の合計評価額が150万円以下の場合、税金が掛かりません。仮に購入1年目は償却資産税がかかっても、減価償却によって価値が低下していけば2年目、3年目はかからなくなる可能性もあります。

新しく資産を購入して合計額が増えれば掛かる事もあるでしょうし、売却したり廃棄することで資産が減少すれば掛からなくなる場合もあるという事です。

アパート経営で償却資産税の対象となる資産は?

アパート経営の場合、建物だけでなく外構工事や駐車場工事を行うことが多いですが、工事を行ったときに青色決算書の「減価償却資産の明細」に次のような資産を記載した場合は償却資産税の申告が必要です。

・フェンス 外構工事
・駐車場舗装工事
・カーポート サイクルポート
・太陽光発電設備

水道工事、電気工事、ガス工事など、建物付帯設備に関係する工事は建物本体の固定資産税に含まれますので償却資産税として申告する必要はありません。

ある程度の規模でアパート経営している場合には、償却資産税の対象となる資産の金額も大きい場合が多いので申告漏れがないように注意してください。

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