アパート経営で赤字が出た場合でも確定申告は必要?その理由とは?

アパート経営で利益を得た場合、課税対象となるため所得税の申告を行う必要が出てきます。納税方法は自らが申告を行い申告納税する確定申告により行う事になりますが、サラリーマンなどが副業的にアパート経営を行っている場合であれば、年間の不動産所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

また、赤字が出た場合には給与所得と損失分を相殺する損益通算が可能となりますが、この場合は確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。

収入と所得はどう違う?

まず理解しておくべきなのは収入と所得は違うという部分です。

収入は売上部分の事ですので、アパート経営であれば家賃や共益費、礼金、また、敷金(保証金)などで入居者が退去する際に返還する必要がない部分、更新料などが含まれます。一方で所得とは、これらの収入から必要経費を差し引いた額です。

税務上の所得には、不動産所得だけでなく給与所得や事業所得など色々な種類があります。それぞれの所得を求めて合計した総所得額に対して、税金が課税されると理解しておきましょう。

確定申告にも種類がある点に注意

確定申告を行う場合、青色申告と白色申告と種類がありますが、白色申告は所得が300万円以下であれば記帳義務がなく、青色申告は記帳義務が発生しますので定められた方式で記帳する事が求められます。

青色申告のほうが白色申告よりも手間はかかりますが、その分色々な優遇措置が設けられていますので、10室、または5棟の規模で経営している場合などは節税メリットを高く得られる可能性がある事を理解した上で検討する様にしましょう。

青色申告で得られるメリットとは?

例えば白色申告の場合であれば、配偶者86万円、配偶者以外は50万円までを専従者給与として必要経費に計上する事ができます。

対して青色申告を行う場合は、複式簿記を採用する事で65万円の特別控除を必要経費に計上する事ができ、さらに青色専従者給与として全額必要経費に計上する事も可能です。

さらに赤字が出た場合でも発生した損失については3年間繰り越す事が可能となり、前年に繰り戻し税の還付を受ける事もできるという部分にも大きなメリットがあります。

青色申告なら手間よりも得られるメリットのほうが大きい?

いくら赤字が出た時に損失分を繰り越しできるとしても青色申告は面倒と思うかもしれませんが、記帳はそれほど複雑ではなく、さらに会計ソフトなどを導入すれば容易に作成する事ができます。

節税効果を見込む事を望むなら、青色申告を検討したほうが良いと言えるでしょうが、損失分を繰り越す場合でも確定申告が必要になりますのでこの点にも注意しておいてください。

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