定期借家契約で賃貸借契約を結ぶことができる年数は何年から?

賃貸物件の契約方法には、一般的な「普通借家契約」、そして一定期間のみ賃貸借契約を結ぶ「定期借家契約」があります。

定期借家契約を結ぶことができる契約年数や、そもそも何が普通借家契約と違い、どのようなメリットがあるのか、その内容を確認しておきましょう。

 

定期借家契約が可能になった経緯

定期借家制度は平成12年に施行されましたが、それまでは普通借家契約のみの扱いでした。

普通借家契約の場合、借主が契約更新を希望する場合、貸主側に正当な事由がなければ拒否することはできず、一定期間のみ賃貸借契約を結びたいという貸主にニーズに対応することはできませんでした。

普通借家契約は借主を守る性質が強く、貸主にとっては不利になる条件の契約であるともいえます。

しかしそれでは貸主の事情により賃貸物件を明け渡してほしいと希望する際、トラブルが生じることになってしまいます。そこで、これらの問題を解決するため、定期借家契約を結ぶことが可能となりました。

定期借家契約の場合、契約期間が満了すればそれと共に契約は終了しますので、例えば転勤などで一時的に家を明ける方が住んでいたマンションなどを人に貸したいというニーズに対応できるようになったといえます。

 

借主と貸主が合意すれば再契約も可能

定期借家契約とは定期借家制度を利用した契約のことですが、貸主は普通借家契約か定期借家契約か、どちらか選択することができます。

一定年数のみ賃貸物件として利用したいなら定期借家契約がよいですが、もし借主が継続して住み続けることを希望する場合、契約更新はできませんが貸主の同意があれば再契約という形で住み続けることは可能です。

 

定期借家契約は口約束では成立しない

普通借家契約で契約する場合、書面で行うことが一般的ですが、実は民法上においては、契約方法に定めはありません。そのため、口約束でも契約は成立します。

ただし、口約束での契約は、後のトラブルのもとになる可能性がありますので書面で契約を締結することが一般的です。

それに対し、定期借家契約は必ず公正証書によるなどの書面で契約を結ぶことが法律で定められています。この点が大きな違いといえるでしょう。

 

定期借家契約を締結できる契約年数は?

普通借家契約の契約期間は通常は1~2年間以上で、その後は更新される形となります。契約期間が1年未満の場合は、期間の定めのない賃貸借家とされます。

定期借家契約の場合、契約期間が満了すれば契約は終了し、更新はありません。契約期間は5~10年など長期でもよいですし、1年未満でも契約の効力は認められることになっています。

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