賃貸物件の契約に必要な「入居申込金」とは?

入居者が賃貸物件への入居を申込む際に、不動産会社は「入居申込金」を預かることになります。
この入居申込金とはどのような性質のものなのか、仮にキャンセルや契約破棄という事態に至った場合には返金する必要があるのかなど、確認しておきましょう。

入居申込金の性質とは?

入居者が物件を下見し、入居することを希望した場合には物件を仮で押さえておくために入居申込金を支払います。金額の目安としては家賃の1か月分やそれ以下ということが多いようです。

入居者が物件に住むことを希望しても、やはり入居審査を行うことは大切なので、まずは入居申込書に氏名、生年月日、現住所、連絡先、年収、そして連帯保証人の氏名や年収、続柄など必要事項を記載してもらうことになります。

その際に手付金として、部屋を仮押さえするための申込金が支払われます。

この入居申込金は、審査が通らなかった場合や、申込みのキャンセルがあった場合、入居希望者に返還することが必要です。あくまでもとりあえず預かる形の金銭と理解しておきましょう。

申込金の返還がされないとトラブルになることもある

ただし入居申込みが借主の一方的な都合でキャンセルされる場合で、賃貸借契約の重要事項説明書の交付後や、賃貸借契約を締結した後であれば不動産会社側に返金義務は生じません。そのため入居申込金を返金しないケースもあるようです。

ただし返還に応じないことでトラブルに発展するケースも多々あるため、事前に入居申込金の役割を入居希望者に理解してもらうことが必要です。

また、キャンセル後に返還されないケースについても事前にしっかりと説明を行い、納得してもらった上で預かることも大切だと言えるでしょう。

申込金を預かった後は預り証を交付しておくこと

入居申込金は仮押さえとして預かるお金なので、必要以上の額面で請求するといった行為は行わないようにしましょう。

入居申込金を預かった後は、必ず入居希望者に「預り証」を渡すようにしてください。預り証には会社名義の印鑑などを押印し、預かった日付などの記載漏れがないかを確認しておきます。

契約においての説明は怠らないこと!

賃貸住宅を契約するにおいては、様々な手続きが必要になり、入居希望者に揃えてもらわなければならない書類などもあります。

トラブルに発展することなく、スムーズに手続きを完了させる事が出来る様に、契約においての説明などは怠る事の無い様に徹底しておきましょう。

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