住宅ローンでの借入金には収入印紙を貼る必要がある?

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金銭を借入れ、その金銭を消費して借入額と同じ額(利息含む)を返済する契約を「金銭消費貸借契約」と言います。
例えば住宅ローンを利用する場合における金融機関からの借入金については、購入する住宅に抵当権を設定しますので、金銭消費貸借契約と「抵当権設定契約」をまとめた「金銭消費貸借抵当権設定契約」を締結することになります。
そしてこれらの契約書は課税文書として扱われますので、収入印紙を貼って税金を納めることが必要です。

 

課税文書か判断する方法は?
収入印紙は印紙税という税金ですが、課税対象となるのは印紙税法で定められた課税文書です。
定められた金額の収入印紙を課税文書に貼り付け消印をして納付する形になりますが、課税文書に該当するかは文書に記載されている言葉や符号などの実質的な意味で判断します。
仮に文書に金額の記載がなくても、記載の内容で取引金額が算出できる場合には記載金額として取り扱うことになるので、課税文書に該当するケースも出てくるということです。

 

課税文書に該当する条件
課税文書として扱われる条件は、次の全てに該当する文書です。
・印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により、証明されるべき事項(課税事項)の記載がある
・当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書である
・印紙税を課税しない非課税文書ではない

 

もし収入印紙を貼っていなかったら?
では本来なら収入印紙を貼る必要がある課税文書なのに貼っていなかった場合はどうでしょう。
ばれなければ良いだろうと税務署の調査が来るまで収入印紙を貼らないでおき、調査に訪れた時に急いで貼ったとします。
確かに貼らなければ収入印紙の金額分、経費を節約できると思うかもしれません。
しかし印紙の図柄は実は定期的に変更されているので、後から貼りつけても契約時期と印紙の図柄にズレがある場合には指摘を受ける可能性があります。
もし印紙税漏れが発覚した場合、文書の作成者には本来の印紙税の3倍納付しなければならない「過怠税」が課税されることになるので注意してください。

 

住宅ローンの印紙税はいくら?
収入印紙は借入金額によって税額が異なります。
住宅ローンを含め、金銭の貸し借りがあった時に作成する「金銭借用書」や「金銭消費貸借契約書」に貼る必要のある収入印紙の金額はおおよそ次の通りです。
・借入金額100万円超500万円以下の場合・・・2,000円
・借入金額500万円超1,000万円以下の場合・・・10,000円
・借入金額1,000万円超5,000万円以下の場合・・・20,000円
・借入金額5,000万円超1億円以下の場合・・・60,000円

 

必要経費として認識しておくこと
収入印紙は不動産売買などで金融機関と借入金の契約を行う際、作成される契約書などの文書に対して課税されます。住宅ローンを利用する場合には、金融機関ではなく契約者が負担することが一般的ですので、必要経費として理解しておきましょう。

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