住宅借入金等特別控除制度とは?仕組みの理解が重要!

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住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンなどを利用して住宅を購入や新築、増改築した場合において、一定要件に当てはまる時に借入金の年末残高の合計額の一部を所得税額から控除する制度です。
一般的に馴染みのある「住宅ローン控除」と呼ばれる制度ですが、適用を受けるためには要件が設けられていますので、その内容を理解しておく必要があります。

 

住宅ローン控除の主な適用要件
住宅を取得して6か月以内に入居し、適用させる12月31日まで引き続いて居住していることが必要です。
購入、または新築した住宅の床面積については、50㎡以上、床面積の2分の1以上の部分が自己居住用であることが必要となり、さらに住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であることも要件に含まれます。
利用する住宅ローンについても、10年以上に渡って分割返済を行う契約内容であることが必要ですが、勤務先から借入する場合、無利子や1%に満たない利率での契約は住宅ローン控除の対象外ですし、親族や知人などからの借入金も対象となりません。

・中古住宅の場合の要件は?
購入した物件が中古住宅の場合には、上記の要件にプラスして、築年数20年以下(マンションなど耐火建築物は25年以下)、または耐震基準を満たすか、平成26年4月1日以降に取得した中古住宅で耐震基準を満たすかのいずれかに該当する住宅であることが必要です。

 

実際どのくらい控除されることになる?
住宅ローン減税は「年末ローン残高×1%」で計算するので、仮に年末のローン残高が2,000万円でれば控除額は20万円です。
ただし毎年最大40万円を限度とするため、年末のローン残高が4,000万円を超える額であっても控除額は40万円までであり、支払った税金以上にお金が還付されるということもありません。
住宅ローン残高は毎年少しずつ少なくなっていき、10年に渡り控除が適用されます。
控除額はローン残高の減少と共に年々少なくなりますが、所得税で引ききれない額が出た場合には住民税からも差引くことができます。

 

住民税からも控除される!
住宅ローン減税は所得税だけでなく、住民税からも控除されます。
どのくらいの額が控除されるのかというと、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額、または、居住開始年月日が平成26年3月31日までなら所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円限度)、居住開始年月日が平成26年4月1日から平成33年12月31日までなら所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円限度)のいずれか小さい額です。

 

毎年控除を受けてしっかり節税を!
住宅借入金等特別控除制度というと何だか難しそうな制度だと思うかもしれませんが、一般的に住宅ローン控除と呼ばれている制度でマイホームを購入した人なら馴染みの深い制度です。
節税にも大きく関係する控除ですので、忘れずに手続きしていく様にしましょう。

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