社長からの借入金を債務免除で減らす時に注意したいこと

中小企業を経営する人など、自分が亡くなった時に残された家族が相続税をしっかり払えるかという不安を抱えていることがあります。
相続税が増税されたことで、これまで相続税とは無縁だと思っていた人でも他人事ではなくなったということも影響しているのでしょう。
そこで中小企業を経営しているのなら、相続税に関係してくる社長からの借入金について確認していきます。

 

なぜ社長からの借入金が発生する?
会社の業績が悪化すると、取引先や仕入れなどの支払い、従業員に対する給料、その他経費など色々な支払いが困難な状況に陥る可能性があります。
このような場合、社長個人から会社がお金を借りるというケースもあるでしょう。
そうなれば会社は、社長からの借金が発生することになり、会計処理においては「借入金」や「未払金」などで処理することになりますが、どちらも同じ性格のものです。

 

会社の借入金は社長からみれば貸付金
会社が社長個人からお金を借りること自体は問題ではありません。ただし、社長個人から見た場合、会社に貸しているお金なので財産になります。
会社が社長からの借入金がある状態で、万一のことが社長にあった場合、財産となった会社に対する貸付金にも相続税が掛かってしまいます。

 

経営が苦しくても財産になる?
お金に困っているから借入金で処理をしたのに、財産になるなんておかしな話だと思うかもしれません。しかし会社の業績が回復した場合には、返済できる見込みのあるお金です。
そのため社長からの多く借入している会社は、決算ごとに見直しすることなどが必要になるでしょう。

 

債務免除で借入金を減少させることが可能
社長が会社に貸付を行うと、財産とみなされ相続税の対象になるのなら、少しでも減らしていく必要があります。
その方法の1つに「債務免除」がありますが、これは、社長が会社に対して借金を免除する方法です。
社長は会社に対する貸付金について、免除する旨を記載した通知を内容証明郵便で会社宛に送ります。内容証明郵便は日付の記録や、同じ文面のものが郵便局にも保存されることになるので、万一、税務署から指摘を受けた場合でも証拠となります。

 

簡単な方法だからこそある落とし穴
比較的簡単にできる方法なので、何かあっても債務免除で処理しておけば良いと安易に考えるのは危険です。
そもそも債務免除をする場合は、会社が抱えている赤字の範囲内で行うことが大切ですし、社長だけでなく、自社株の一部を社長の子が保有している場合などは注意が必要な方法だと言えます。

 

贈与税が生じる場合もあるので注意!
なぜなら債務免除をしたことによって経営状況がよくなり、自社株の価値が上がった場合など、子の保有する株式の株価も上げることになるので、社長から子に対する利益供与だと指摘される可能性もあります。
そうなると贈与税の課税対象として判断されてしまいますので、債務免除を検討するなら専門家などに相談した上で対応したほうが良いと言えるでしょう。

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