リノベーションすると減価償却はどうなるのか?

そもそも減価償却ってなに?
減価償却とは、住宅などの建物や車などの資産で、年数が経つにつれ劣化し価値が減少していってしまうもので、その価値が減少してしまった分をその年度の経費として、数年間に分けて経費として計上する方法の事です。
土地などの資産は、時の経過化などによって劣化したりしません。
土地のような資産は減価償却の対象外になります。
減価償却できる資産というのは決まっており、建物をリノベーションした費用なども減価償却の対象となる可能性があります。
壁などの傷の補修や表面の汚れの掃除など、簡単なリフォームの費用に関しては「修繕費」として経費処理されるので、減価償却の必要はありません。

 

リノベーションで減価償却が必要な場合
簡単なリフォームは「修繕費」として経費処理されますが、リノベーションはその性質上、建物を再生した上でさらに付加価値を付けるものになるので、リノベーション費用に関しては「修繕費」ではなく、「基本的支出」となる場合があります。

 

修繕費となるリノベーション
・工事費用が20万円未満の場合
・工事費用が20万円を超えている場合でも、3年以内に定期的に行われている場合
・工事目的が原状回復
・災害などの被害の修復のための工事

 

基本的支出となるリノベーション
・工事費用が20万円を超える場合
・建物に付加価値を付けるなど、価値を高める工事
・販促などを目的とした増築や改装や設備を追加した場合
・災害に備えて設備の強化や追加などを行った場合

 

減価償却が必要かどうかかは費用と目的
上記でお分かりになっていただけるとは思いますが、リノベーション工事が「修繕費」として処理されるのか、「基本的支出」として減価償却が必要になるのかは、その工事費用の額と工事目的によって判断することになります。
以前であれば新築当時の状態に戻す原状回復工事である、リフォーム工事が主流でしたが、現在は中古物件の付加価値を高めるリノベーション工事が人気になっています。
リノベーション工事は、基本的に大規模な工事になることが多いので「基本的支出」になる場合がほとんどだと思います。
しかし、工事規模などによっては、「修繕費」になることもある様ですので必要であれば、専門家などに相談することをおすすめします。
支出の内容が経費かどうかという正しい判断を下すの為には、税理士に相談するといいでしょう。

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