空室が埋まった後に入居者がすぐに退去した!違約金は取れる?

アパートでもマンションでも、賃貸住宅を貸した場合には入居者との契約期間が存在することになります。
一般的な契約期間は2年であることが多いですが、仮に契約期間内に部屋を解約された場合の違約金などについて確認しておきましょう。

 

契約期間内で退去されたとしても・・・
入居者が決まってやれやれと思ったのもつかの間、入居者の事情によってすぐに退去することを申し出てきたというケースでは違約金は発生するのでしょうか。
賃貸住宅は通常2年などの契約期間が設けてあるので、そのまま入居者と継続して契約を結ぶのなら期間満了ごとに契約を更新していくことになります。
しかし契約期間内の退去でも、入居者に対して違約金が発生することはないことが通例です。
そもそもアパートやマンションでの賃貸契約における契約期間は違約金を取るためのものではなく、その期間内部屋に住むことを保証する性質のものです。
契約期間が設けられていなければ、貸主の都合でいつでも借主に退去してもらうことができるということになるので、安心して借りてもらうために契約期間が存在していると言えるでしょう。

 

退去直前の連絡は困る!
ただし退去の連絡日については確認が必要です。貸主としては退去者が出た場合には次の入居者をすぐに探す必要があります。
そのため退去の連絡は1か月前に行ってもらう必要がありますし、賃貸契約書にもその旨記載されているはずですので、この点は契約時に借主にしっかりと伝える必要があります。

 

違約金を受取ることができるケースもある
なお、賃貸契約書の中に、契約期間が1年未満となる退去の場合には違約金が発生するといった旨の記載がされている場合には、例外的に借主は違約金を支払う必要があります。
実際にも過去に行われた裁判では、1年未満の退去について違約金が認められた判例もあります。

 

違約金はどのくらいが相場?
仮に特約が付帯されていた場合で、どのぐらいの違約金が生じるのかは物件によって取り決めが異なります。
例えば独身者が住むアパートやマンションの場合、平均相場は家賃1か月分程度のようです。

 

物件によって取り決めは様々
敷金礼金などの初期費用はかからず退去費も無料だけれど、家賃が数千円程度上乗せとなり2年未満で退去すれば違約金が発生するという契約などもあるようです。
このような物件の場合、仮に期間内に退去した場合には、違約金として家賃1か月分に本来払うべき退去費用が発生するといった取り決めがされていることが一般的です。
物件次第で違約金を家賃2か月分で設定しているケースもあるなど、特例や契約内容はそれぞれだと言えるでしょう。
ただし借主にとってあまりにも不利になる契約内容は入居者が見つかりにくくなる可能性もあるので、その点も踏まえて検討が必要です。

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