定期借家契約は再契約型にするとメリットが高くなる?

定期借家契約という賃貸借契約についてどのくらいの人が知っているでしょう。
定期借家契約とは、事前に定めていた終了日には契約が終了する賃貸借契約です。
例えば1年契約なら1年間、20年契約なら20年間と、その期間内での契約になるので、例えば海外赴任で3年間のみ誰かに貸したいという場合など、定期借家契約で賃貸物件として提供されるケースなどがあります。

 

いつまで人に貸したいか決められない場合でも・・・
しかし海外赴任が3年と決められているならまだしも、いつまでになるか分からないというケースもあるでしょう。このような場合、定期借家契約でも「再契約型」であれば、再契約が可能ということをご存知でしょうか。
再契約型の場合、一般的な賃貸借契約とほとんど変わりがないので、再契約する時に改めて敷金や礼金などが必要になるということもありません。

 

定期借家契約のメリット
部屋や家を貸す側として、賃貸できる期間が事前に定められていることに何かメリットがあるのか?と思うかもしれません。確かに数年後にまたその部屋や家に自分が住む予定があるのならメリットはあります。
しかし誰も住まない部屋や家であれば、定期借家契約ではなく、一般的な賃貸物件として貸した方がメリットは高いと考えるのが普通です。

 

定期借家契約だからできるトラブル回避とは?
しかし、定期借家契約だからこそ、できるトラブル回避などもあるので、その点も理解しておく必要があるでしょう。
まず、部屋や家を借りた人が騒音問題を起こす人だったり、生活マナーの悪い住民だったりしたら、周辺の住民に迷惑を掛けてしまうことになり、貸した側としても早く出て行ってほしいと思うでしょう。
しかしどのような人が物件を借りるかは、実際に引越しをして住んでもらわないとわからない部分もあります。
この場合、定期借家契約であれば、決められた期間を経過することで契約を終わらせることができます。

・再契約型だとしても再契約の必要はない
再契約型の定期借家契約だったとしても、契約内容やルール、マナーを守ることができない人と再契約しなくても良いので、トラブルを起こす入居者を排除することができる契約方法と言えるでしょう。一般的な賃貸借契約は難しいため、定期借家契約だからできる対応と考えられます。

 

再契約すれば継続して人に貸すことができる
部屋や家を貸した住人に何も問題がない場合で、継続して部屋や家を貸したいという場合は、再契約型にしておくことで双方合意のもと、再度契約することができます。
貸主側にメリットが高い契約方法と考えられることが一般的ですが、借主側にとっても期間が定められている賃料が安く設定されていることが多い契約方法なのでメリットがないわけではありません。
これらを踏まえた上で、貸す側も借りる側も、定期借家契約で賃貸借契約を締結することを検討してみると良いでしょう。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ