アパート経営初心者必見!不動産所得が出れば必ず確定申告が必要?

初めてアパート経営をする場合には、確定申告の必要があるのか、そもそも必要経費として挙げられるものはどのような費用なのかなど、わからないことが多く出てくることもあるでしょう。
確定申告はアパート経営で所得が発生した時に所得税を納税するために行う必要があります。

 

確定申告が不要になるケースとは?
アパート経営で所得税の計算を行った時、所得税が発生すれば必ず確定申告を行って納税する必要があります。
ただしアパート経営を副業で行っている給与所得のあるサラリーマンなどは、アパート経営での年間所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

 

マイナスなら損益通算を活用したほうが良い
まだアパート経営を始めたばかりという場合、経費が多いので収入があっても帳簿上はマイナスになることもあるでしょう。
このような場合には、確定申告を行うことで給与所得とアパート経営による不動産所得を相殺できる損益通算が可能になります。
不動産所得で出たマイナス分が給与所得と合わさることにより、給与所得で発生していた分の税金の還付を受けることが可能となるので、ぜひ活用しましょう。

 

アパート経営で経費に計上できる費用とは?
所得とは、収入から必要経費を差し引いたものですが、アパート経営に必要な費用は少額だとしても経費として計上することが出来ます。
例えば建物や設備を取得するためのローンの利息や減価償却費、修繕費、初年度に必要な登録免許税、不動産取得税、印紙税、固定資産税、事業税などの税金、損害保険料、不動産会社に対する仲介手数料や管理費、共用部分の水道光熱費など様々です。
ただし税金の支払いをしたとしても、所得税や住民税、相続税は必要経費になりませんので注意しましょう。

 

減価償却とは?
例えばアパートを建築した場合、建築にかかった費用全てを取得した年に経費にすることはできません。一定年数を通して価値が目減りした分のみを毎年経費として計上することになります。これが減価償却ですが、一定年数は資産ごとに法定耐用年数が定められているので、それに従うことになります。
毎年支出を伴わない費用を経費とすることが出来るので、節税効果に大きく関係する費用であることを理解しておきましょう。

 

確定申告の必要がある場合には・・・
また、確定申告には青色申告と白色申告があります。
節税効果が高いのは青色申告で、複式簿記の採用で65万円の特別控除が受けられることや、青色専従者給与を計上できること、損失が発生した場合は3年間繰り越すことができるといったメリットがあります。
これらの点も踏まえて、確定申告の必要がある場合は検討して見るようにしましょう。

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