借入金に対する利息は必要経費に算入することができる?

不動産投資を行っている場合、ローンを組んで物件を購入していることもあるでしょう。
この場合、ローンの返済金額は経費にすることができるのでしょうか。

 

借入金の利息は必要経費にできる!
ローンの返済において、利息部分は必要経費にすることができますが、元金部分は経費にすることはできません。借入金による資金は負債に計上されているので、毎月返済すると負債が減少することになり、経費とは認められないということです。
ただし利息については、その年分のものを経費にすることができます。元金と利息を一緒に返済している場合は、返済予定表などを確認して、利息部分はいくらになるのか算出しましょう。
なお、自宅とアパートが一緒になっている建物を取得するために組んだ借入金利息については、アパート部分の利息は経費にすることができますが、自宅部分の利息は経費にはなりませんので注意しましょう。

 

利息が経費になる理由の考え方
利息部分が経費になる理由として、例えば500万円借入れをした場合、利息を支払わなくてはいけないので実際には500万円以上返済することになります。
500万円を超える部分は財産が減少することになるので、その分のみを支払利息として経費に計上することができるようになっています。

 

預金利息の経理処理は?
反対に預金に対する利息の場合、税金が天引きされているため経理処理は注意が必要です。預金の受取金利は、所得税が15%、利子割が5%分、源泉徴収されてから入金されています。
そのため受取利息に計上する際に税引き後の金額だけを載せ、15%の所得税と5%の利子割は無視してしまう方法があります。
仮に預金利息2,400円が入金されていたとしたら、
「普通預金 2,400 / 受取利息 2,400」となります。
15%の所得税450円、5%の利子割150円は、受取利息600円と相殺され、損金に算入されます。
また、15%の所得税と5%の利子割を処理する方法として、次のような仕訳があります。
「 普通預金 2,400 / 受取利息 3,000
  所得税   450
  利子割   150            」
この場合、所得税と利子割は損金算入されませんが、所得税は法人税の前払いになるため法人税額から控除した納付を行います。利子割は都道府県民税の前払いになるので、法人税割額から控除することが可能です。
なお、複雑で分かりにくいという場合には、後で修正などが入るとややこしいので、専門家などに相談しながら処理を進めた方が良いでしょう。

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