リノベーションを行った際の法耐用年数ってどうなるの?

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リフォームとリノベーションの違い
リフォームとリノベーションの違いに明確な定義はありません。明確な定義はありませんが、言葉の意味から考えると、リフォームは老朽化した建物を新築の状態に戻すという、原状回復に近い意味合いがあります。それに対しリノベーションは、既存の建物に大きな工事を行い、新築の状態より機能や価値を向上させることを言います。これには、耐震性や耐久性の向上なども含まれます。

 

リノベーションを行なった際の耐用年数
リノベーションの費用というのは「資本的支出」にあたります。この「資本的支出」とは、資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする改装などの事を指し、リノベーションは「資本的支出」にあてはまる場合が多いです。この「資本的支出」の耐用年数は何年なのか?この計算方法は、元の資産の再取得額の50%を超える場合は新築の耐用年数で、50%を超えなければ簡便法で計算を行います。

 

再取得額って何?
再取得額とは、そのリノベーションを行なうであろう建物を、現在新築で購入した場合の金額の事です。つまりリノベーション費用が、新築で購入した場合の金額の50%を超える費用だった場合は、新築の耐用年数になり、50%を超えなければ簡便法で耐用年数を計算することになります。

 

耐用年数を簡便法で計算するメリット
①法定耐用年数の一部を経過した資産
  (法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
②法定耐用年数の全部を経過した資産
  法定耐用年数  × 20%
簡便法の計算式には上記の2種類があります。簡便法とは、中古で取得した資産などが、取得した時点で法定耐用年数のうち、何年経過しているかにより、それぞれ上記2種類の算式により耐用年数を算出する方法です。
 耐用年数が短くなればなるほど、1年の経費の額は大きくなり納税者が有利になります。簡便法で計算すると、耐用年数が短くなるので経費の額が大きくなり、節税できる場合があります。このようなメリットがあるため、節税という視点からリノベーション費用は再取得額の50%を超えない範囲で行うことが賢明でしょう。

 

リノベーションを行ない意味を考える
税金という視点で考えれば、再取得額の50%未満に費用を抑えリノベーションを行なうことが賢明ですが、本来のリノベーションの目的は建物の機能や価値を高めることにあります。節税という視点ばかりに捉われ、こういった本来のリノベーションの目的を果たせない工事を行ってしまっては意味がありません。
本来のリノベーションの目的を果たす事を第一に考えましょう。建物に付加価値が生まれ魅力的に生まれ変われば、空室リスクなどは軽減されます。あまり再取得額の50%に捉われず、本来の目的を果たすようなリノベーションを行ないましょう。

 

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