資産運用で利益を得た場合には必ず確定申告が必要?

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資産運用で利益を得れば、ほとんどのケースで確定申告を行うことが必要になります。そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する所得税の税額を計算して申告と納税を行うことです。
もし所得税を納め過ぎていれば還付してもらう事ができ、不足する分は追加で納める事になります。
ただし資産運用には確定申告が必要になる場合と、そうでない場合がありますので、それぞれ確認しておきましょう。

 

確定申告が不要なケースとは?
株式投資や投資信託などは、証券会社での取引用口座が一般口座、もしくは源泉徴収なしの特定口座の場合は確定申告が必要にですが、源泉徴収ありの特定口座という種類の口座の場合は必要ありません。
また、NISA(少額投資非課税制度)口座で取引する場合も非課税なので申告の必要がなくなります。
不動産投資の場合、この源泉徴収ありの特定口座というものがありませんので、自分で確定申告を行うことが必要です。

・サラリーマンの場合は給与と給与以外の所得金額の確認を
また、所得には、給与所得や事業所得以外に、不動産所得、退職所得、譲渡所得、利子所得、配当所得、山林所得、一時所得、雑所得など10種類あります。
どのような方法で資産運用を行った場合でも、収入2,000万円未満の給与所得者で、給与所得以外の所得の収支が20万円以下の場合には確定申告をしない選択も可能です。

 

確定申告で節税が可能になるケースとは?
不動産投資は総合課税なので、給与所得などその他の所得と損益通算できるというメリットがあります。損益通算とは、計算上生じた損失のうち、他の所得の金額から控除できることです。
損益通算が可能なのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得なので、一般的なサラリーマンなどが給与所得を圧縮し、節税方法として使うことができるのは不動産所得の強みと言えるでしょう。

 

不動産投資は経費として計上できるのもメリット
不動産投資における不動産所得は総収入金額から必要経費を差引いた額ですので、建物の管理費や修繕積立金、管理委託費、保険料、修繕費といったものを必要経費として計上することができます。
固定資産税や不動産取得税、登録免許税、事業税なども経費にすることができますし、土地購入部分の割合を除いたローンの金利部分も経費にできる点もメリットです。

 

収益だけでなく節税も考えながら資産運用を!
また、建物部分については購入価格を分割して耐用年数に従い毎年経費に形状する減価償却を有効活用できます。現金支出がない部分を経費にできる点は節税に大きく効果が期待できるでしょう。
資産運用を行うのなら、ただ単に収益を上げることを考えるだけでなく、確定申告や節税についても考えていくことが大切です。

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