不動産投資の確定申告は、青色申告と白色申告どちらが良い?

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確定申告は年に一度必要ですが、1年間の所得とそれに基づいた所得税額を計算し、源泉徴収分や予定納税分の過不足を清算するために必要です。
確定申告には2種類、青色申告と白色申告があります。このうち白色申告は、確定申告の形式のことで白色申告という制度があるわけではなく、青色申告と区別するために用いられる呼び方です。
この2つの違いを理解し、不動産投資においてどちらの申告方法が良いかを確認しておきましょう。

 

青色申告は白色申告と何が違う?
青色申告の場合、白色申告とは異なり日々の取引状況を細かく記帳し、記帳に基づいた正確な申告が必要です。その代わり、所得金額を計算する上で税制の優遇を受けることができるメリットがあります。
青色申告制度を利用するには、不動産所得、事業所得、山林所得のうちいずれかの所得があることが必要で、また、平成30年度分から青色申告に切り替えたいのなら、平成30年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に申請しておくことが必要です。

 

青色申告を行うメリットとは?
不動産投資を行う人が青色申告を行うメリットとして、「青色申告特別控除」と「青色申告事業専従者給与」が挙げられます。

●青色申告特別控除
所得控除である「青色申告特別控除」は必要経費と同じ節税効果が見込め、最高で65万円、所得金額の計算において控除されますがいくつかの要件をクリアする必要があります。
要件とは、不動産運営が事業的規模であること、複式簿記で記帳していること、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付することなどです。これらの要件を満たさない場合の控除額は10万円になります。

・事業的規模とは
明確な基準の定めはありませんが、おおまかな目安としてアパート経営であれば10部屋以上の賃貸用の部屋が設けられているなどを参考にしましょう。一軒家を貸す場合には5棟以上設けられていれば認められると考えられます。

●青色申告事業専従者給与
配偶者など親族がアパート経営を手伝っていて、給与を支払っているのなら専従者給与という経費で落とすことができます。
こちらも要件があり、本業として6か月を超え従事していることが必要なので、単にパートとして勤務している場合などは認められません。
また、同様に不動産経営が事業的規模であることも要件として必要ですし、所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。

 

青色申告と白色申告はどちらを選ぶべき?
青色申告制度は、利用者の所得や経営規模などで受けることができるメリットの大きさも異なります。
制度を利用することで損はなくても、手間に見合う優遇を受けることが出来るかは分かりません。
ただし複式簿記で記帳していけば、経営状態をしっかり把握できるので金銭面以外でのメリットもあるでしょう。記録をしっかりしていくという意味でも、青色申告のほうが良いと考えられます。

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