役員借入金を返済するためには増資による解決方法がベスト?

中小企業で問題になりやすい資金繰り悪化を解消するために、つい社長からの借入金に頼ってしまいがちです。
しかし役員借入金が増えすぎると資産より負債が多くなるので、結果として債務超過に陥る可能性があります。今後金融機関から気持ち良く融資をしてもらえるようにするためにも、債務超過は解消しておくことが望ましいでしょう。

 

社長が借入金を返済してもらうことを諦めれば解決する?
会社の経営が大変だからと、社長が借入金を放棄すれば会社は返済が免除されます。
しかしこの場合、役員借入金はなくなりますが、債務免除益が発生してしまいます。債務免除益には税金が課税されますので、せっかく役員借入金がなくなったとしても今度は税金を支払うためにまた役員から借り入れが必要になるでしょう。
そのため業績赤字の時や繰越欠損金がある時には、債務免除のタイミングに気を付ける必要があると言えます。

 

役員借入金を資本金に振り替えたら?
社長から借りた役員借入金を、資本金に振り替えることで債務超過は解消されます。
これは債務の株式化と言われている方法ですが、資本金に振り替える金額は役員借入金の時価で設定する必要があります。
役員借入金の時価を判断する場合、回収の可能性を考慮することが必要です。すぐに全額返済が可能なら額面による評価となりますが、完済するまで5年必要であれば5年間で割り引いて評価することが必要です。
役員借入金を除いてもまだ債務超過の状態の場合、回収可能性はなくなるので役員借入金の時価もゼロと判断されることになるでしょう。

 

結果として債務免除と同じになるなら
ただし役員借入金を時価ゼロで資本金に振り替えれば、役員借入金の簿価と時価の差額は債務免除益として税金が課税されるので、結果として債務免除したケースと同じになります。
そのため実際に現金を振り込んで増資することを検討しましょう。増資により債務超過を解消し、受け入れた現金で役員借入金を返済するという方法です。
社長が1千万円準備して会社にその額を増資し、役員借入金1千万円の返済に充てることで時価についての悩みは解消されます。

 

生前贈与で相続税を回避!
また、社長に万一のことがあった時、役員借入金が残っていればこれも相続財産です。債務超過により社長が保有していた自社株式の価値はゼロだったとしても、役員借入金に対する相続税が掛かる可能性が出てきてしまいます。
役員借入金に対して相続税を支払うことを回避するには、事前に相続予定の子などに生前贈与しておくという方法があります。贈与税の基礎控除110万円を活用し、基礎控除の範囲内で数年に分けて贈与すれば、数年後にはまとまった資産を無税で贈与することが可能と考えられます。
そして会社の業績が改善した時に、贈与を受けた子が役員借入金を会社から回収することになるでしょう。

 

役員借入金問題を解消するには?
債務超過で役員借入金が相続税の基礎控除3千万円を超えている場合には、債務免除で欠損金と相殺するか、増資で解消する、または子に生前贈与をするという方法を検討してはいかがでしょう。

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