不動産投資の借入金利息は経費?確定申告で還付が可能?

節税効果を見込んでマンション投資など不動産投資を検討する人もいるかもしれません。しかし節税効果は数年という一時的なものです。
収益を得ることが目的で投資を行うわけなので、節税だけを目的に不動産投資を始めることはとても危険だと言えるでしょう。
ただ、投資を始めるにあたって、経費として計上できるものなどを理解しておかなければ税金の払い過ぎが生じる可能性がありますので確認しておきましょう。

なぜ不動産投資が節税になる?
なぜ不動産投資が節税になると考えられているかというと、家賃収入から経費を差し引いた時に損失が出た場合に還付を受けることができるからです。
ただし年を追うごとに借入金返済の支払利息や減価償却費が減少していきますので、計上できる経費も年々少なくなっていき通常であれば黒字転換していくことになります。
そうなれば税金の還付を受けていた状態から、納税が必要な状態に変わっていきます。還付を受けることを残念に思うのではなく、投資により黒字が出てくることは喜ばしいことで、運用が順調なあらわれでだと理解しておきましょう。

投資用物件も住宅ローン控除を受けることができる?
居住用住宅であれば一定条件を満たした物件を購入した場合、住宅ローン控除の利用が可能なので税金の控除を受けることができます。
ただし投資を目的として不動産を購入した場合、ローンを組んで購入したとしても住宅ローン控除を受けることはできません。
住宅ローン控除は自宅用の不動産購入がまず条件となっていますので、第三者に賃貸することを目的にしている投資用不動産のローンには適用はされないことを理解しておきましょう。

ただしローンを組むと利息分は経費に!
ローンを組んで物件購入した場合、毎月返済する額の中から金利相当額を経費に計上することができます。支払利息分を経費に計上できることで、現金で購入した時よりも課税対象となる所得金額は少なくなります。

給与所得がある人は確定申告を!
不動産投資を行うと、家賃として収入を得ることができる反面で、管理費、固定資産税、借入金の利息、減価償却費などの経費も発生します。
給与所得などがある場合には、収入から様々な経費を差し引いてマイナスになった損失額を給与所得から差引くことが可能です。
給与から源泉徴収されている税金分は、不動産所得で出た損失分だけ多く先に支払っていることになるので確定申告を行えば戻ってきます。
不動産投資を行っている場合には、毎月の収支をしっかりと確認し、払いすぎた税金がないかを確認することが必要だと言えるでしょう。

不動産投資の本来の目的を見失わないこと
ただし不動産投資の目的は節税を行うことではなく、継続して家賃収入を得ることで収益を得ることです。過去、バブル期で行われた不動産投資は節税を目的としたものがほとんどでしたが、バブルが崩壊した後では節税目的で購入した人の多くがつらい思いをすることになりました。
これから不動産投資を始めようと思う人や、既に始めている人は、不動産投資の目的を改めて再認識して運用していくことが必要です。

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